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令和2年分確定申告会場の「コロナ対策」例年との違いに注意 感染した場合は個別に延長申請

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令和2年分確定申告会場の「コロナ対策」例年との違いに注意 感染した場合は個別に延長申請

令和2年分の確定申告は、新型コロナウイルスの影響により例年とは少し違った様相となっており、国税庁はe-Taxによる申告を推奨しています。

自宅からe-Tax申告できない方や、税務署職員に相談しながら申告書を作成したい人は確定申告相談会場へ行くことになりますが、新型コロナウイルスの感染リスクが懸念材料です。

今回は税務署の感染症対策と、税務署職員および納税者に感染者が出た際の対応について解説します。

※令和3年1月末時点の情報により本記事は作成しています。

令和2年分確定申告会場のコロナ対策

確定申告会場の感染症対策

確定申告相談会場は毎年とても混雑していますが、今年は会場レイアウトの見直しすることで、ソーシャルディスタンスを確保しています。

確定申告相談会場が税務署内・署外のどちらであっても、換気や消毒に努め、また来場者用に消毒液を設置するなどの感染症対策もしています。

また令和2年分の確定申告からは、混雑回避のために入場整理券制度を導入しているのが従来の確定申告とは異なる点です。

入場者数がコントロールされれば、会場内のソーシャルディスタンスが保たれる反面、会場に入れる相談者数が少なくなるのは確実です。

そのため相談会場の待ち時間は例年よりも長くなることが予想されますし、入場者数を超えた際はその日の相談受付が終了する可能性もあります。

確定申告相談従事者、相談会場へ行く人の感染防止策

税務署は、確定申告相談会場に行く方への感染防止も呼びかけています。

まず確定申告会場へ入場する際に検温を実施し、37.5度以上の発熱がある方や検温を拒否する方は入場できませんので、体調を万全にして会場へ行くようにしてください。

確定申告の相談対応をする職員については、毎日検温を行い会場内ではマスクやフェイスシールドを着用しますので、職員からの感染リスクはある程度抑制されています。

ただ職員が感染対策をしていたとしても感染するリスクがゼロにはなりませんので、会場へ行かれる方もマスクを着用するなど感染予防に努めてください。

確定申告会場へ行く際の注意点

税務署職員に感染者が出た場合の対応

税務署職員が新型コロナウイルスに感染した場合、国税庁のホームページのTOP画面にて公表されます。

国税庁が公表する情報で、確認できる内容は次の3点です。

1. 感染状況の概要

感染が確認された年月日、職員の所属する税務署

2. 感染した職員の従事状況

職員の職務内容と勤務状況

3. 税務署における対応

・ 税務署内の消毒、清掃の実施状況

・ 該当職員およ該当職員と接触した職員の自宅待機指示などの対応

・ 税務署の業務内容の変更の周知(通常どおりの営業・中止など)

納税者が感染し申告書が提出できない場合の対応

令和元年分の確定申告期限は令和2年4月16日までと1か月期間が延長されましたが、

令和2年分は令和3年3月15日と、執筆時点で確定申告期限は例年通りの予定です。

※確定申告は4月15日までに延長されました。(2月3日更新情報)


しかし確定申告をする人が新型コロナウイルスに感染した場合や、濃厚接触者になったことで外出自粛の要請が行われた際は、個別の申請による期限延長が認められます

個別申請をする場合、期限までに申告書を提出できなかった事情を説明する必要があるため、全員の申告期限が延びるわけではないのでご注意ください。

参照:申告・納付等の期限の個別延長関係(国税庁)

なお社会情勢の変化により、今後税務署の確定申告対応が変わる可能性も考えられますので、相談会場へ行かれる前に国税庁ホームページで最新情報を確認してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)


《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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