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【国民年金】老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人が使える任意加入制度を紹介

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【国民年金】老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人が使える任意加入制度を紹介

日本の公的年金制度は、老齢や障害や死亡に対して社会全体で暮らしを支えることを目的としています。

公的年金の中でも国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。

そして、20歳から60歳までの40年間(480月)のすべてで国民年金保険料を納付した場合は、老齢基礎年金が原則65歳から満額受けとることができます。

しかし、結婚や転職やその他の理由などにより手続きが遅れたりして、保険料納付済期間が480月に足りない人も多くいます。

もちろん保険料納付済期間が480月に満たなければ、満額の老齢基礎年金を受給できません

今回は、保険料納付済期間が480月に満たない人が480月を満たせるために、また老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人が受給資格を満たせるための国民年金の任意加入制度について詳しく解説していきます。

老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人ができる任意加入制度

国民年金の任意加入制度の目的

国民年金の任意加入制度とは、60歳から65歳まで(年金の受給資格期間を満たしていない場合は70歳まで加入可)の5年間、国民年金に任意加入できる制度です。

任意加入制度の目的は、以下の2つが考えられます。

・ 老齢基礎年金の受給資格を満たしているが保険料納付済期間が480月に満たない人が任意加入することにより、年金額を増やすことができること。

・ 老齢基礎年金の受給資格を満たせていない人が任意加入することにより、受給資格を満たせすことができること。

国民年金の任意加入制度に加入できる条件

国民年金の任意加入制度に加入するには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

・ 60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有すること。

ただし、年金の受給資格期間を満たしていなければ65歳以上70歳未満でも加入できます。

また、外国に住所を有するする日本人は、20歳以上65歳未満の人でも任意加入が可能です。

・ 20歳以上60歳未満での保険料納付済期間が480月未満であること。

・ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと。

厚生年金や共済組合などに加入していないこと。

国民年金の任意加入制度の保険料

任意加入制度の国民年金保険料は、第1号被保険者と同様の月額1万6,540円(令和2年度)です。

また、年金額をさらに増やしたい人は、付加保険料(月額400円)の納付も可能です。

保険料の納付方法は、口座振替が原則

国民年金の任意加入制度を利用するためには、住所地の市区役所、町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所での手続きが必要なため、注意が必要です。

また、保険料の納付方法は、口座振替が原則です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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