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【令和4年にマイホーム買った方向け】住宅ローン残高証明書が届いたらすべきこと

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【令和4年にマイホーム買った方向け】住宅ローン残高証明書が届いたらすべきこと

10月になると、住宅ローンを返済中の方に金融機関から残高証明書が届き始めます。

届いている方は基本的に住宅ローン控除の対象になる可能性のある方です。

でもいざ届いたけど、「そう言えば次はどうすればいいの?」とふと不安になった方ににこれから何をしたら良いか解説します。

住宅ローン残高証明書が届いたら

住宅ローン控除を受けられる人の要件とは?

住宅ローンを返済中なら全員が住宅ローン控除を受けられるわけではありません。

念のため、まずはご自身が控除対象者なのかを確認しましょう。

国税庁のホームページに要件が掲載されています。

新築購入の方
中古購入の方
買取再販物件購入の方

抜粋すると新築購入の方の場合

・ 住宅新築等の日から6か月以内に居住していること

・ 控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

・ 購入した住宅の床面積が50㎡以上あり1/2以上を専ら居住の用に供していること

10年以上の分割返済になっている住宅ローンを返済中であること

ざっくりいうなら「延床面積50㎡以上の住宅を返済期間10年以上の住宅ローンを借りて購入し、半年以内に引越しして、年末も引き続き住み続けている」ということになります。

中古購入の方の場合は上記にさらに購入した物件の新築年月が昭和57年1月1日以後に建築されたものと建物の要件が追加されますのでご注意ください。

もしちょっとうちは事情が特殊でという場合は、所轄の税務署へ電話をすると国税庁の電話相談センターに繋がり、親切に教えてくれます。

令和4年中にしなければいけないこと

10月以降に残高証明書が届いたら、年内にやらなければいけないことは実は何もありません。

敢えて言うならば、残高証明書を紛失しないように保管しておきましょう!という程度です。

具体的に動かなければいけないのは、年が明け、令和5年2月から始まる確定申告の時です。

ですから、勤務先の年末調整も今年は住宅ローン控除については、何もせずいつも通り生命保険料控除の申請をする程度です。

ただ後述のように確定申告に必要となる書類がありますので、忙しくならないうちに揃えておいても良いかもしれません。

初めての住宅ローン控除は確定申告が必要

購入の際に不動産会社やハウスメーカーの担当者から案内されているケースも少なくないと思いますが、初めての住宅ローン控除は確定申告が必要です。

ですので、令和4年中にマイホームを購入した方は令和5年2月から始まる申告時期に確定申告が必要です。(例年2月15日から3月15日が確定申告期間です)

確定申告で必要な書類は主に次のとおりです。(住宅ローン控除申告のみの場合)

1. 年末残高等証明書(金融機関より発行)

2. 家屋の登記事項証明書(法務局で取得)

3. 土地の登記事項証明書(法務局で取得) 土地も購入している場合のみ

4. 「工事請負契約書」「売買契約書」の写し

5. (補助金を受けた場合)補助金決定通知書など補助金額を証明する書類

6. 免許証+マイナンバー通知カード写し、マイナンバーカード写しなど身分証明書写し

7. 源泉徴収票(確定申告書作成で必要ですが、提出は不要)

上記以外に確定申告書の作成が必要になります。

必要書類で補足しておくならば、

2、3の登記事項証明書は原本が必要です。

権利証と一緒に司法書士が取得して、権利証と一緒に渡してくれているケースもあります。

一度、権利証を確認してみてください。

原本がない場合、法務局で取得することになります。

法務局は平日しか開いていませんので、直前にバタバタしないように行く日を早めに調整した方が良いかもしれません。

ただ混んでいなければ、取得自体は数分で終わるものです。

4の契約書については、売買金額に応じた収入印紙が貼られていることも重要なポイントです。

まれに貼り忘れているケースがありますので、ご注意ください。

収入印紙を貼っていない契約書の写しを提出してしまうと貼った写しを出してくださいと連絡が来ます。

5は「こどもみらい住宅支援事業」や自治体などから受けた補助金が該当します。

確定申告はどうやってやるの?

書類を揃えたら、次は確定申告書の作成です。

確定申告は前述の必要書類を揃えて、税務署に持って行けば良いという訳ではありません。

確定申告書を作成して、自分で還付金額を計算しなければいけません。

日頃から確定申告をやる機会がない方は少しハードルが高いと感じるかもしれません。

確定申告書の作成方法はいくつかあります。


1. 税理士に依頼する

2. 税務署に必要書類を揃えて、相談に行く

3. 国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」を活用する


大きく分けてこの3パターンかと思います。

1. 税理士に依頼する場合、必要書類を揃えて、お任せすれば、自分は煩わしい手続きは不要となります。

一方で税理士報酬が発生しますので、住宅ローン控除で還付される金額と報酬のバランスを確認した方が良いかもしれません。

2. 税務署に相談に行く場合、税務署の職員の方が代わりに確定申告書の作成をしてくれることはありません。

地域にもよるかもしれませんが、都市部の税務署ですと、確定申告の時期だけ、臨時の相談コーナーを設けて、パソコンを設置して、後述する「確定申告書作成コーナー」を利用した申告書の作成をサポートしてくれます。

自分で作成しなければいけませんが、分からないところは質問できる心強さがあります。

3. の「確定申告書作成コーナー」は個人的にはオススメな方法です。

これは国税庁のホームページ上で確定申告書を作成できるシステムです。

パソコンもしくはスマホとインターネットがあれば、特別な装備は必要ありません。

自宅でお休みの日を利用して作成できます。

入力画面もとても分かりやすいです。

例えば、源泉徴収票の数字を入力しなければいけない場面では、源泉徴収票のサンプル画像が画面上に表記されて、この枠の数字を入力してくださいと枠が赤く囲まれるといった分かりやすい画面構成になっています。

画面の指示に従い入力をしていくと、最後には確定申告書が出来上がっています。

入力が終わって、完成した確定申告書を印刷するとちょっとした達成感があります。

もし確定申告を忘れたら

住宅ローン控除は「所得税の還付」になります。

基本的に「所得税の還付」は3月15日を過ぎても一年中、受け付けています

住宅ローン控除のための申告だけなら、申告期限に間に合わなかったとしても、落ち着いてから提出しても大丈夫です。

ただ申告内容に副業の収入などがあり、追加で税金を納税しなければいけない場合は、遅れて提出すると延滞税や加算税が発生するので注意が必要です。()

《佐藤 陽》
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佐藤 陽

佐藤 陽

FPオフィスケルン 代表 住宅取得相談専門のFPとして住宅取得に伴う資金計画・住宅ローン相談、不動産購入に伴う様々な不安を解消するサポートを行なっています。特に住宅ローンについては机上の相談だけではなく、融資申込~融資実行までの実務サポートを行っています。15年間在籍したハウスメーカーでの年間300件超の住宅ローン業務の経験を活かし会社経営者や個人事業主など住宅ローン審査が厳しい方のローン付けも全面的にサポートしています。ケルンという事務所名は登山道の道標からもらっています。相談者の人生の道標を作るような仕事をしたいとの想いから付けました。 <保有資格>:ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)(AFP) / 宅地建物取引士 / 建設業経理事務士 寄稿者にメッセージを送る

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