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【年末調整】年金受給しながら働いている会社員が前後で注意すべき点2つ

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【年末調整】年金受給しながら働いている会社員が前後で注意すべき点2つ

会社員(正社員、嘱託社員、パート、アルバイトなど)に対して、1月以降に支給される給与からは、この金額が少ない場合を除き、概算額の所得税が控除されます。

なぜ概算額を控除するのかというと、各人に課税される所得税は、年間に支給された給与の合計を元にして算出するため、年内最後の給与が支給されるまで、正しい金額がわからないからです。

また勤務先は年間の給与の合計が確定する12月になったら、正しい金額の所得税を算出します。

この正しい金額の所得税と、1月以降の給与から控除した概算額の所得税の合計を比較し、「正しい金額の所得税<概算額の所得税の合計」になっていたら、勤務先は取り過ぎた分を還付するのです。

一方で「正しい金額の所得税>概算額の所得税の合計」になっていたら、勤務先は足りない分を徴収するのです。

こういった過不足を精算する手続きが年末調整になりますが、一般的には多めに控除されているため、還付される可能性が高いのです。

また年末調整が終わった後の、翌年1月以降に支給される給与からは、概算額の所得税が再び控除され、12月になったら年末調整で精算というサイクルを、従業員が退職するまで繰り返していきます。

年金受給しながら働いている場合の年末調整注意点

概算額の所得税は扶養する親族の人数に応じて低くなる

年末調整の直前になると勤務先から、次のような3つの書類が配布されると思います。

(A)給与所得者の保険料控除申告書

(B)給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

(C)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

この中の(A)と(B)は年末調整の際に、正しい金額の所得税を算出するために使用します。

一方で(C)は翌年1月以降の給与から控除する、概算額の所得税を算出するために使用します。

例えば親族を扶養している方が、その親族の情報を(C)に記入して勤務先に提出すると、扶養している親族の人数に応じて、概算額の所得税が低くなります。

その理由としては「配偶者控除」や「扶養控除」などの所得控除を、計算過程で適用したうえで、概算額の所得税を算出するからです。

また勤務先が概算額の所得税を算出する際は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使用する場合が多いのです。

この表の中に記載された税額は、金額が低い「甲欄」と、金額が高い「乙欄」に分かれており、

  • (C)を提出した方は「甲欄」、
  • (C)を未提出の方は「乙欄」

が適用されます。

そのため(C)を未提出というだけで、翌年1月以降の概算額の所得税が高くなってしまうため、独身で扶養する親族がいない方や、共働きで配偶者を扶養していない方なども、提出した方が良いのです。

注意1. 年金を受給している会社員が年末調整の前に注意すべき点

公的年金から支給される3種類の年金のち、遺族年金(遺族基礎年金、寡婦年金、遺族厚生年金など)や、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金など)は、非課税という取り扱いになります。

一方で老齢年金(65歳から支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金、経過措置で60~65歳までの間に支給される特別支給の老齢厚生年金など)に対しては、所得税が課税されます

ただ所得税が課税されるのは、

  • 65歳未満は老齢年金の合計が「年間で108万円以上」
  • 65歳以上は老齢年金の合計が「年間で158万円以上」

の場合です。

この要件を満たす方については、偶数月の15日に老齢年金が支給される時に、ここから所得税が控除(源泉徴収)されます。

また翌年の老齢年金から控除する所得税を算出するため、毎年9月以降になると日本年金機構などから、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という書類が送付されます。

例えば親族を扶養している方が、その親族の情報を記入して提出すると、「配偶者控除」や「扶養控除」などの所得控除を、計算過程で適用したうえで、老齢年金から控除される所得税が算出されます。

そのため「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった場合より、老齢年金から控除される所得税が低くなるのです。

逆に言えば提出を忘れると、所得税が高くなってしまうため、忘れずに提出したいところです。

勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する人は要注意

しかし、(C)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出する予定がある方は、


「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出を控えた方が良い

のです。

その理由としては両方の書類を提出した場合、給与だけでなく老齢年金に対しても、「配偶者控除」や「扶養控除」などの所得控除が適用されるため、重複適用になってしまうからです。

また重複適用によって課税される所得税が、本来よりも低くなった場合には、その分を追加で納税する必要があります。

こういった点は年金を受給している会社員の方が、年末調整の前に注意すべき点だと思います。

給与所得者の扶養控除(異動)等申告書

注意2. 確定申告の際には「給与所得の源泉徴収票」が必要になる

2011年分の所得税から、「年金所得者に係る確定申告不要制度」を利用できるため、次のような2つの要件を満たしている年金受給者は、自分で確定申告をしなくても良いのです。

(1)年間の公的年金等の合計(課税対象になる老齢年金などの合計であり、遺族年金や障害年金は含まない)が400万円以下で、かつ、その公的年金等のすべてが、源泉徴収の対象になっている

(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得(例えば生命保険の満期保険金の受け取りによる「一時所得」、勤務先から受け取った「給与所得」など)の合計が、年間で20万円以下になっている

会社員として働いているため、給与所得がある年金受給者については、(2)の要件を満たせるかに注目した方が良いのです。

この給与所得を算出する際は、年間に支給された給与の合計から、会社員の必要経費にあたる給与所得控除額を差し引きます。

また給与所得控除額の最低額は55万円になるため、年間に支給された給与の合計が75万円以下であれば、「75万円-55万円=20万円」により、年間の給与所得は20万円以下になります。

このように(2)の要件を満たせる年間の給与の合計は、75万円以下が目安になるため、年金を受給している会社員の多くは、確定申告が必要になるのです。

源泉徴収票を捨てないで

年末調整の後に発行される「給与所得の源泉徴収票」は要保管

また確定申告の際には、年末調整の後に発行される「給与所得の源泉徴収票」の情報を参照するため、これを捨てないで保管しておくというのが、年末調整の後に注意すべき点です。

なお所得控除の重複適用によって、課税される所得税が低くなった場合は上記のように、その分を追加で納税する必要があります。

確定申告の際には給与と老齢年金を合計したうえで、課税される所得税を再計算するため、実際にいくら納税するのかがわかります。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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