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老齢基礎年金の受給資格を満たせていない方や、満額受給できない方のための「国民年金の任意加入制度」について

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老齢基礎年金の受給資格を満たせていない方や、満額受給できない方のための「国民年金の任意加入制度」について

日本の公的年金制度のひとつである国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入する必要があります。

また、20歳から60歳までの国民年金に加入している40年間は、国民年金保険料を支払わなければなりません。

会社員などの国民年金の第2号被保険者や、その扶養配偶者である第3号被保険者は、自分で保険料を納付しないため、基本的に保険料を滞納することはありません。

しかし、自営業者などの第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で納付するため、保険料が未納する可能性があります。

その結果、国民年金の老齢のための年金である老齢基礎年金の受給資格期間が満たせなかったり、40年間すべて国民年金保険料が納付済にならないため老齢基礎年金が満額受給できないケースもあります。

そのようなケースを改善するために、60歳以降であっても国民年金保険料を納付できる国民年金の任意加入制度があります。

今回は、老齢基礎年金の受給資格を満たせていない方や、満額受給できない方のための国民年金の任意加入制度について分かりやすく解説していきます。

国民年金の任意加入制度

老齢年金の受給資格期間

老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受給できます。

20歳から60歳までの国民年金に加入している40年間に、受給資格期間が10年に満たない場合には、原則老齢基礎年金を受給することはできません

また、厚生年金の老齢年金である老齢厚生年金の受給資格は、厚生年金保険に加入していた人が老齢基礎年金の受給資格を得た場合に受給できます。

そのため、老齢基礎年金の受給資格を得なければ、老齢厚生年金も受給できません

老齢基礎年金の満額受給

老齢基礎年金は、保険料納付済期間が40年間ある場合に満額受給できます。

2022年度の満額は、年額77万7,800円です。

国民年金の任意加入制度

60歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や、老齢基礎年金を満額受給できない方で年金額を増やしたい場合には、60歳以降であっても国民年金に任意加入をすることができます

ただし、国民年金の任意加入制度は、厚生年金保険、共済組合等加入者は加入することができません

国民年金の任意加入制度の加入条件

国民年金の任意加入制度には、以下のすべてを満たす場合に加入できます。

・ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること

・ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと

・ 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満であること

・ 厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと

・ 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動」や「特定活動」で滞在する方ではないこと

また、年金の受給資格期間を満たしていなければ、65歳以上70歳未満の方も加入できます

他にも外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

国民年金の任意加入制度も活用しよう

加入要件を満たしている人は検討してみよう

このように、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や、老齢基礎年金を満額受給できないため年金額を増やしたい方には、国民年金の任意加入という制度があります。

加入条件を満たす方は、検討してみる価値はあると思います。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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