※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

定年退職後の健康保険の3つの選択肢。

コラム コラム

 定年退職をしたあとの公的医療制度は何が利用できるのか?

 退職するとそれまで使っていた保険証は使えなくなります。

 転職すれば、新しい勤務先から新しい保険証が支給されてその会社の健康保険に加入することになりますが、そうでない場合は、次の3つのうちから選ぶことになります。

■国民健康保険制度に加入する

 市町村が運営する保険制度に加入する方法です。
 会社員のときは、夫が加入すれば、専業主婦の妻も扶養家族として扱われていましたが、この制度は、妻も加入する必要があり、世帯主がまとめて手続きをします。

 保険料は前年の住民税をもとに計算されるので、会社員時代の収入が多い場合は、バカにならない保険料の額になります。

■「任意継続被保険者」制度を活用する

 これまで勤務していた会社の健康保険に、2年間を限度に加入することができる制度です。
 退職するまでに2ヶ月以上加入していることなどが要件があります。
 また、会社に勤めていたときは会社が保険料の半分を支払ってくれましたが、退職後は全額自己負担になります。

 しかし、保険料は、上限が28万円の標準報酬月額を元にして決められるので、全額自己負担したとしても、上の国民健康保険の保険料よりも安くなるケースが多々あります。

 また、配偶者は扶養家族として扱われますので、保険料の負担が生じません。

 どちらかに決める必要があるときには、両者を比べることですね。

 国民健康保険の保険料は市町村に問い合わせをすればすぐにわかります。
 任意継続被保険者制度の保険料は、勤務先に聞けば、これもすぐにわかります。

 単純に比較して決めればいい。

 そして、1年後には、翌年の住民税をもとに、再度、国民健康保険の保険料を問い合わせ(1年間収入が低ければ住民税も低くなり、国民健康保険料も安くなる)、任意継続被保険者制度の保険料と比較して決めればいい。

■子どもの扶養家族になる

 この場合がもっとも負担が少なくてすみますね。
 子どもの勤務先からもらう健康保健証を使います。

 ただし、60歳以上の人の年収が180万円未満で、さらに子どもの年収の2分の1未満などの条件を満たす必要があります。

 以上、3つの選択肢から、有利なモノを選んでください。

《中村 宏》
この記事は役に立ちましたか?
+0
中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事