平成22年度の税制改正において生命保険料控除が改正され、平成24年分の所得税から適用されます。
改正後の生命保険料控除の取扱い詳細は、次の国税庁サイトで確認できます。
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
改正後の取扱いで注意すべきなのは、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除について新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る保険料と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る保険料とがある場合の控除額の計算です。
これは次のように計算します。
1.新契約に係る保険料により計算した控除額(適用限度額4万円)
2.旧契約に係る保険料により計算した控除額(適用限度額5万円)
3.新契約と旧契約の双方の保険料についてそれぞれ計算した控除額の合計額(適用限度額4万円)
のいずれか有利なもの(多いもの)を選択する。つまり、旧契約に係る保険料により計算した控除額が5万円、新契約に係る保険料により計算した控除額が1万円あった場合、上記3だけを見て新旧双方ある場合の適用限度額が4万円なので4万円しか控除できないとはしません。
上記2を適用して5万円控除すれば良く、これでいずれか多いものを選択したことになります。
この件については、生命保険料控除を規定した所得税法76条中の1項と3項を読むと紛らわしいこともあり、社団法人生命保険協会の事前照会(4.新旧併用)にて、国税庁が上記取扱いで差し支えない(つまり構わない)との回答をしています(平成24年1月19日付)。この詳細は下記の国税庁サイトで確認できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/120119/index.htm