先週は、長女が就学前健診だったり、その時間に幼稚園の発表会予行練習が重なったり・・・。なにか、ばたばたしていました。本当は、明日午前中がアクセス多いんでしょうけど、4日も更新しないのは、まずいので、今日書いてしまいましょう。
引き続き、年末調整、配偶者控除についてです。控除対象配偶者に入れるのは、年収103万円以下の奥様だけではありません。
例えば、配偶者が事業をしている場合。ピアノの先生とか、公文とか、フラワー教室その他・・・
例えば、売上は、300万ほどあるけど、経費も同じくらいだよ・・・なんて場合は、所得が38万行かないこともありますよね・・。妻が会社員で、夫が起業始めたばかり・・・なんて場合も
売上-必要経費-青色申告控除(または白色申告控除)
これが、38万いかなければ、所得38万円以下ということになりますから、配偶者控除の対象者になり得ますよね。特に夫が事業・・・なんて言うときは、妻が会社の総務部あたりから照会を受けるかもしれないけど、控除対象配偶者になれれば、その方が金銭的には、得ですよね
自営業の確定申告は、来年2月から3月だけど、配偶者が会社員の方は、11月いっぱいくらいまでの、売上や経費をある程度確定して置いた方が、いいですね。(特に、起業したての頃など・・・)