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年末に海外旅行に行くなら、海外旅行保険に入ろう!!

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 来週12月12日の水曜日の読売新聞全国版にコメントが記載される予定。

 先週、記者の方の取材を受ける予定でしたが、昨日お話しした「魔女の一撃」のために、メール+電話取材に急遽変更となりました。

 記者の方も、過去に「魔女には3度やられている」とのこと。
「最近では、来る前兆がわかるようになりました」。まさにベテラン。

「海外旅行傷害保険」の取材を受けるかたわら、ギックリ腰の逆取材。

 私は脱サラ後のここ10年というもの、「休日」という意味合いで土日祝日を意識することはないのですが、カレンダーによくよく目を凝らすと、この年末年始は、12月29日から1月6日まで、実に9日間の休日が取れるサラリーマン諸氏がいるようなのです。

 折からの円高も手伝って、デフレや不景気、ボーナス減額もどこ吹く風、海外旅行に行かれる方々がたくさんいそうです。

 記事の内容は、「海外旅行に行くのなら、海外旅行保険への加入を検討さしたほうがいいかもよ」、「最近はケータイやスマホから手続きのできる海外旅行保険がありますね」、「他にもインターネットできめ細かく補償を設定できるクレジットカード払いの海外旅行保険がありますが」などだと思います。

 加入した方がいい理由や具体的な保険会社の商品、補償額や保険料の比較表などが掲載されるのではないかと思います。

 詳しくは、当日が近づきましたら再度アナウンスすると思いますので、ぜひ、新聞をご覧になってください。

 さて、ここでは、カブらないように、「海外旅行傷害保険」のその他のポイントについてご紹介しましょう。

 海外旅行傷害保険は、海外で起こった地震・津波・噴火などによるケガや損害も補償の対象になっていることも大きな特徴のひとつですね。
 また、感染症も対象です。

 旅行に特化していない「普通傷害保険」では対象外です。

 契約は、「●●月○○日~▲▲月△△日」という形で行いますが、補償のスタートは、その間の「海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで」。

 たとえば、地方から成田経由で海外に飛び立つ場合、自宅を出発してから成田に到着するまで、また、成田での1泊分など、日本にいる間も補償の対象です。

 飛行機の遅延や、病気で医師の治療を受けた等の理由で旅行スケジュールが延びた場合には、「72時間を限度として保険会社が妥当と認める間、保険期間が自動的に延長されます」としている保険会社が多いですね。

 出発前のキャンセルであれば保険料は全額返還されます。

 いずれにせよ、海外は慣れない土地、法律、気候、文化、習慣、言語。いろんなものの勝手が違います。

 保険に加入しておけば、現地でも、電話1本で、日本語のさまざまなサポートを受けることができます。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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