3.給与所得者の特定支出控除の改正(緩和)
(1)特定支出の範囲の追加
イ.職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費(給与等の支払者の証明が必要)(所得税法第57条の2第2項第4号)
改正前は弁護士等の独占業務ができる資格の取得費は認められていませんでした。
ロ.職務の遂行に直接必要な書籍等・衣服費と交際費(合計限度額65万円で、給与等の支払者の証明が必要)(所得税法第57条の2第2項第6号他)新設です。
なお、給与等の支払者(勤務先)の証明書の様式は従前からあったものを含めた新旧対照表が以下の国税庁サイトで公開されています。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/121019/index.htm
(2)給与所得控除額に加算できる特定支出の額の増額
改正前は給与所得控除額を超える場合のその超える金額の加算でした。改正後は、その年の特定支出の額の合計額が、次の区分に応じた金額を超える場合のその超える金額を給与所得控除額に加算することとされました(所得税法第57条の2第1項)。
イ.給与等の収入金額が1,500万円以下の場合は、給与所得控除額の2分の1
ロ.その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合は、一律125万円
給与所得者が特定支出控除を適用する場合には確定申告をすることになりますが、これまで適用を受けたケースは非常に少なく年間で数件(多い年でも10数件)程度しかないことから緩和する改正に至りました。ただし、今回の改正で適用件数がどれくらい増えるのか、やや疑問を感じます。
(続く)