生活の中で大きな資金を使う場合として、住宅取得資金と教育資金があるそうです。一般的な贈与税が非課税になる場合として、相続税法第21条の3の贈与税の非課税財産に定める財産を贈与したときです。
しかし住宅取得等資金の贈与については別途、租税特別措置法第70条の2の贈与税の非課税制度があります。概略は以下のとおりです。
平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から、自宅家屋の新築・取得・増改築等のための金銭の贈与を受けて取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税とする。
平成25年 省エネ等住宅 1,200万円、その他住宅 700万円
平成26年 省エネ等住宅 1,000万円、その他住宅 500万円
さらに新聞報道によると祖父母から孫への一定の教育資金贈与について非課税制度を導入するようです。
(以下、2013.1.9 11:26 msn産経ニュースより引用)
教育費の非課税措置は、祖父母が信託銀行などに孫名義で口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与した場合、1人当たり1千万~1500万円を上限に贈与税を非課税にする。現状では、祖父母が進学費用や授業料などを必要になるたびに直接支払うのは非課税扱いだが、教育費名目であってもまとめて贈与すれば課税対象とされてきた。
税負担を軽減することで、個人金融資産の約6割を保有する高齢者から消費が活発な現役世代への資産の移転を促し、経済活性化につなげるのが狙い。
(引用終わり)
上記引用の補足です。相続税法第21条の3第1項第2号より現行でも扶養義務者である祖父母から孫への教育費に充てるためにした通常の贈与は贈与税非課税としていますが、取扱いにおいては次のような見解が示されています(国税庁タックスアンサーより)。
贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm