※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

配偶者の連れ子 相続税や所得税の扶養控除

税金 税金

  配偶者が再婚だった場合などでは連れ子さんがいるときがあります。

  配偶者の連れ子は血族とはならず(推定)相続人ではありません。しかし、その連れ子を養子縁組した場合は法定血族の関係となり(推定)相続人になると共に、相続税法第15条第2項に規定する法定相続人の数では実子扱いされます。

  一方、所得税における配偶者の連れ子と扶養控除の関係ですが、これは養子縁組の有無を問わず控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者 所得税法第2条第1項第34の2号)に該当すれば扶養控除ができます。

  扶養親族とは、特殊なケースを除き、居住者の親族(配偶者を除く。)で生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるものと事業専従者を除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます(所得税法第2条第1項第34号)。

  上記下線の親族とは、所得税法では特に定義を設けてなく民法に委ねると解されます。

  そして、民法第725条では、次に掲げる者を親族としています。

1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族

  配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ1親等の姻族、養子縁組をしていれば1親等の血族としていずれも親族に該当することから青色事業専従者などを除き、生計を一にしていて、その年の合計所得金額が38万円以下であれば扶養親族となります。

《福井 一准》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事