配偶者が再婚だった場合などでは連れ子さんがいるときがあります。
配偶者の連れ子は血族とはならず(推定)相続人ではありません。しかし、その連れ子を養子縁組した場合は法定血族の関係となり(推定)相続人になると共に、相続税法第15条第2項に規定する法定相続人の数では実子扱いされます。
一方、所得税における配偶者の連れ子と扶養控除の関係ですが、これは養子縁組の有無を問わず控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上の者 所得税法第2条第1項第34の2号)に該当すれば扶養控除ができます。
扶養親族とは、特殊なケースを除き、居住者の親族(配偶者を除く。)で生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるものと事業専従者を除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます(所得税法第2条第1項第34号)。
上記下線の親族とは、所得税法では特に定義を設けてなく民法に委ねると解されます。
そして、民法第725条では、次に掲げる者を親族としています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ1親等の姻族、養子縁組をしていれば1親等の血族としていずれも親族に該当することから青色事業専従者などを除き、生計を一にしていて、その年の合計所得金額が38万円以下であれば扶養親族となります。