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相続等によって取得した株式の取得価額

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相続等によって取得した株式の取得価額

 2015年(平成27年)1月に相続税が改正されることにより、相続税の増税が予定されています。現状では、相続を迎えた家庭の約4%が相続税を納税しているにすぎませんが、来年からの増税をうけて、全国平均では約6%の家庭で相続税が課税される見込みです。

 6%という数字はあくまでも全国平均であり、首都圏23区内中でも千代田区や中央区、港区などであれば、20%台およそ4人に1人が課税されるとの試算もあるようです。相続税改正後は、もはや一部のお金持ちの問題ではなく、首都圏(都心)のサラリーマンにも十分相続税負担のリスクがあることを自覚していただきたいと思います。

 今回も、改正点の詳細については触れていきませんが、相続後にその相続した財産を売却等した場合における、その相続財産の取得価額について解説してみたいと思います。今回は、相続等した株式の取得価額についての概略を書いてみたいと思います。

相続等した株式の取得価額

 自己所有の株式を売却したときの譲渡所得の計算については、当該株式を売った金額から取得費と売却手数料等を差し引いて計算します。原則として取得費は株式の場合、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれます。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。

売却金額 -(取得費 + 売却手数料等) = 課税譲渡所得金額

 
 しかし、相続等により取得した株式に関しては、被相続人の取得価額を引き継ぎます。ようするに被相続人が当該株式を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。

 数十年前に購入した株式などの場合、物価の違いなどから相当低い取得価額も予想される場合があります。多額の譲渡所得税の負担を強いられることもあり得ますので、十分な注意が必要です

 取得価額が不明の場合については、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。

 また、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費については、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算します。(執筆者:内宮 慶之)

《内宮 慶之》
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内宮 慶之

内宮 慶之

会計事務所及び生命保険会社を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。会計事務所において、税務会計コンサルティング、企業の資金調達及び再構築など企業サポートに従事。資産税については、中小企業における株式評価、相続・贈与・事業承継コンサルティングから税務申告までを手掛ける。生命保険会社において、個人へのライフコンサルティングによる保障の提案。事業主等への企業防衛策、相続・事業承継対策などの提案や、その販売スキル講師など。その他、職業訓練校及び専門学校において、簿記・社会保険総務実務・PC会計の講師などを務める。 <保有資格>: CFP認定者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 寄稿者にメッセージを送る

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