医療保険を紹介していると、先進医療についての質問をよく頂きます。例えば、特約に先進医療特約を付加するかどうか、また三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)を主契約とする特定疾病保障の加入を検討されている時です。
では、どうして先進医療について大勢の方が質問されるのでしょうか?
それは、先進医療にかかる費用は公的医療保険の対象外で、全額自己負担となるからです。先進医療の費用は高額なものもありますので、保険で対応する事も一つの選択肢となりますね。
また時々、先進的な医療技術は全て先進医療と勘違いされている方もいらっしゃいますので、ここで先進医療について確認しておきます。
先進医療とは
先進医療とは、公的医療保険の対象とするかを評価する段階にある治療や手術などをいいます。評価の結果、公的医療保険の対象になったり、対象外になったりするなど先進医療の内容は変化していきます。
治療や手術の時点で厚生労働省が先進医療として認めていない医療技術は、先進医療ではありません。また、厚生労働省へ届け出た病院以外での治療や手術、厚生労働省が定めた症状以外に対する治療や手術も、先進医療と同じ内容であっても先進医療とはなりませんので事前の確認が必要です。
生命保険会社の先進医療特約等においても、原則として上記の先進医療と認められた治療や手術が給付の条件となります。
先進医療の費用はどのくらい?
次に先進医療を利用した場合における医療費について見てみましょう。
60歳で一般所得の人が、1か月の治療費が350万円、そのうち先進医療にて250万円(公的医療保険対象外)の費用がかかったとします。
公的医療保険の対象は、350万円-250万円=100万円です。
患者の自己負担は3割なので、100万円×0.3=30万円となります。
高額療養費における自己負担限度額は、
8万100円+(100万円-26万7,000円)×1%=8万7,430円
つまり、高額療養費として、
30万円-8万7,430円=21万2,570円が支給されるので、
患者の最終負担額は
250万円+8万7,430円=258万7,430円となります。
このように公的医療保険の対象外である先進医療の費用は、患者にとって大きな負担になります。
その為、先進医療を受けるときは治療内容や費用等について説明を受け、納得した上で同意書に署名をして治療を受ける事になっています。
「備えあれば患いなし」は保険加入の要因の一つですが、家系の病歴や家族構成、預貯金の状況等も勘案して先進医療に対する備えを検討したいものです。(執筆者:松山 靖明)