目次
解説
従来、美術年鑑にのっているか、もしくは1 点20 万円以上の場合は、減価償却できませんでしたが、来年からその取得価額が100 万円未満の場合は減価償却できるようになります。
1. 従来の取扱い
古代の美術等歴史的価値のあるものを除き、下記のように取り扱っていました。
ロ)上記イ)で登録されていないが、1点20万円(絵画は1号2万円)以上である場合は、減価償却できない。
2. 改正の内容
平成27 年1 月1 日以後に開始する事業年度(個人の場合は平成27 年分以後)は、美術品の取得価額が100 万円未満であれば、基本的に減価償却できるようになります。
ただし、古美術品や古文書のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの、もしくは時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは除きます。
3. 従来から保有していた100 万円未満の美術品の取扱い
以前から保有していた美術品等で今まで減価償却していなかったものが、改正後に新たに減価償却できる資産に該当する場合には、それぞれ改正が適用される年度あるいは年分から減価償却が出来るようになる予定です。
要するに…
20 万円以上の絵画などの美術品については、今までは非減価償却資産として、減価償却をすることが出来ませんでした。しかし、この取り扱いについては実務上あいまいな点もあり、実態にあっていないという批判がありました。今回の改正で、取得価額が100 万円未満のものについては、減価償却することが出来るようになりましたので、貸借対照表に計上されている美術品が改正後に減価償却できるかものかどうか、ぜひ確認してみましょう。(執筆者:小嶋 大志)