年末調整の季節がやってきました。今年も自宅へ届く生命保険会社からの証明書を集めて、夫に持たせます。
これで10万円の所得控除をもらい、所得税の還付と来年の住民税の減額が得られるのですから、効果はゆうに1万円を超えます。大切なお仕事ですね。
でも、この控除、もっとうまく使えないものかと考えているのです…。

目次
生命保険料控除の改訂を簡単に
というのも、この税制度は平成24年1月1日から新しいものに変わっているのです。控除申告書を提出されている方ならご存知のことですが、簡単に触れておきます。
旧制度〈最大10万円の控除〉
・生命保険料控除〈最大5万円〉:遺族保障,介護保障,医療保障
・個人年金保険料控除〈最大5万円〉:老後保障等
新制度〈最大12万円の控除〉
・生命保険料控除〈最大4万円〉:遺族保証等
・介護医療保険料控除〈最大4万円〉:介護保障,医療保障
・個人年金保険控除〈最大4万円〉:老後保障等
(保障の呼び方は国税庁HPを参考にしました)
制度全体の名前も「生命保険料控除」、そして改訂前には最大5万円の「生命保険料控除」があり、改訂後には同じ「生命保険料控除」でもカバーする保障が異なるという、とにかく言葉遣いが紛らわしい制度ですよね…。何とかしてほしい。
改訂のポイント 4つ
(1) 各種の控除それぞれの最大額は5万円から4万円へ減額された。ですから人によっては、個人年金保険についてはかつての保険は「お宝」化しているとも言えます。
(2) 生命保険料控除(旧)が生命保険料控除(新)と介護医療保険料控除(新)に分かれ、これにより最大控除額が5万円から4万円+4万円=8万円に増えた。
(3) 合計最大控除額が10万円から12万円へ増えた。
(4)平成23年12月31日以前の契約については、旧制度が引き続き適用される。
生命保険料控除(旧)の枠、はみ出ませんか?
わが家(というより夫)は、現在すべて旧制度での申告なのですが、もやもやしている理由は支払保険料が制度の限度額を大きく超えるからなのです。
だって生命保険料控除(旧)の最大額5万円を受けるための年間支払保険料は、10万円で済むのです。
でも遺族保障、介護保障、医療保障ですよ? 専業主婦子持ち世帯はもっと払っていますよね…?
支払っているもの…
・遺族保障:掛け捨ての定期保険(収入保障保険)や貯蓄性のある終身保険、学資保険など。
・介護保障:介護保険。わが家は加入していませんが、今後は考えるかも…。
・医療保障:医療保険やがん保険。
色々ありますが、わが家の場合は学資保険だけで10万円を突破するんですよね。ですから、それ以外の保険料は控除の対象にはなりません。
…なんだかもったいない気がする。

介護医療保険料控除(新)へ入り直すと
ここで、新制度では介護保障と医療保障が別枠になっている点に注目したいのです。
旧い契約ではこの2種類の保障は生命保険料控除(旧)でしたが、新制度では介護医療保険料控除(新)として、生命保険料控除(新)とは別に最大4万円の控除が得られるのです。
ということは、わが家の学資保険ように他の保険で生命保険料控除(旧)が満タンになっているなら、介護や医療は新契約でその別枠4万円を獲りにいく価値があるということなのです!
ただしこの場合、新たに別枠で4万円の控除をゲットしたとしても、合計の控除額は14万円ではなく12万円になってしまいます。ですが、それでも2万円の控除ゲットは揺るがない。うん、価値ありですね。
医療保険を見直すデメリットとメリット
ですが、みんながみんな得をするかというと、そんなことはありません。
損する人
当然挙げるべきデメリットとしては、保険は加入年齢が上がるにつれて、同じ保障内容でも保険料が上昇していくということ。所得控除で得をしても、保険見直しで割高な契約になって損をしてしまっては本末転倒です。
得する人
でもね。保険見直しで得をする人だっていますよ。それは、禁煙やダイエットに成功した人です。
最近では「非喫煙健康体割引」なんていう名前で、喫煙の有無や体重・血圧などの健康状態によって保険料割引がある商品が販売されています。
これなら年齢が多少上がっていても、保険料据え置き、うまくいけば保険料を抑えて所得控除もゲットできるかもしれませんね。
また、がん保険や介護保険に未だ加入していない人も、この新制度でお得があることを知っておいて損はないはずです。

最後に…
とはいえくれぐれも、不要な保険への加入は止しましょう。
新制度でも旧制度でも、最大の所得控除を得るためにはその倍の保険料支払いが必要で、実際に節税できるのはさらにその十数%なのですから(所得税率が10%の場合)。(執筆者:徳田 仁美)