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要介護となった人の財産口座管理

悩むことがあります。
ある程度自立していて、ちょっとした支援で自己管理できればいいのですが、あらためて考えてみるとどうしていいのかと困ってしまうことも多いと思います。
そこで今回は、どのような対策方法があるのか分かりやすく整理しておきたいと思います。
最近の高齢者の財産事情
金融関係のシステムの合理化を利用して、高齢者の方が良く理解できていないという心理を利用して、財産のある高齢者を標的にした詐欺が多くなりました。
ニュースでよく耳にする詐欺のほかにも昔からある悪徳商法の事件も増えているのが現状です。
気を付けているにもかかわらずいつ巧妙な口車に騙されてしまうか、わかりません。
介護が必要になった時、認知症になった場合どのようにして財産を守り管理していくかの準備が必要です。
成年後見制度、信託など最近はいろいろな制度が注目されています。
1. 日常生活自立支援事業
・ 精神障害者
・ 知的障害者
などのうち判断能力が十分でない方が、自立した生活を送れるようにサポートします。
利用者との契約に基づいて、サービスの利用援助を受けることができます。
都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口は市町村の社会福祉協議会)が実施主体となっております。
対象者は、判断能力が十分でない方(認知症高齢者、精神障害者、知的障害者であって日常生活を送るために必要なサービスを受ける場合の情報の入手や理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難)が利用できることと決まっております。
しかし、事業の契約の内容について判断できる能力を有していると認められる人であることも条件となっています。
利用したいとの意思表示ができることも必要です。
実施内容
定期的に自宅へ訪問し、必要なお金を近隣の銀行等にておろし、必要な支払いについて管理してくれます。
千葉県後見支援センターの場合

手続きの流れについて
実施主体に対し相談市申請を行います。
実施主体は利用希望者が事業の対象者として該当するか判断した場合は意向を確認しつつ契約を行っていきます。
*体が不自由であっても判断能力や理解力がしっかりしていて、認知症症状や知的症状 精神的症状が見られない場合は利用ができないこととなっています。

利用料金
1回につき1,000円程度です。生活保護者は無料です。
千葉県後見支援センターの場合

2. 成年後見制度
自身での判断が難しい方々に対し、支援することや保護することが成年後見制度です。
成年後見人は、ご自身の判断能力が低下してしまった人のために、親族や弁護士、司法職などがその本人に代わりに財産の管理や契約を行うことができます。
後見制度は2種類あります。
「任意後見制度」

本人が元気なうちから、自分が認知症になってしまったときために後見人を選んでおきます。
「法定後見制度」
既に判断能力が低下してしまっている場合、家庭裁判所が後見人を選びます。
どちらの制度を利用した場合にも、後見人が本人の代わりに介護施設の入居手続きや、銀行での預金の出し入れなどが行えるようになります。
不動産の売買などについては、本人が認知症になった場合は家庭裁判所で必要であると認められた場合のみとなっています。
いつどうなるかわからないので、はやめの手続きが必要ですね。
利用料金
申請についても毎月管理していただくためにも料金が発生します。


3. 家族信託
「家族信託法」は平成19年9月30日に施行され、徐々に認知されつつあります。
財産の所有権は本人のままですが、信頼できる家族に管理する権利だけを託すことができる制度です。
家賃や売却代金についてはそのまま所有者が得ながら、不動産の管理は信頼できる家族に任ってもらうという契約です。

利用料金
契約に金額がかかります。
安全に「契約」を結べない
認知症、精神障害、知的障害などの理由で、判断能力が不十分な人は不動産や預貯金などの財産を管理することが難しいことが多くなります。
また、身の回りの世話をしてもらうために必要な介護サービスや老人ホームなどの介護施設などへ入所するための契約を結んだり、遺産相続の協議などが必要な場合にあっても自分で判断することができない場合があります。
このようにご自身での判断が難しいといった場合に、ご自身の代わりに契約を結び管理を行ってもらう人が必要になってきます。
悪徳商法や詐欺の被害にあう方の中には、自分での判断ができずに言われるままに契約を結んでしまう方もも少なくありません。
理解力や判断能力の低下という状況となれば、なんらかの制度を利用し財産管理を行うことができます。
お金がかかることもありますが、
こととなります。
家族と相談しながら今後のことについて相談しておくことが、なによりも大切です。月日の流れは早いものです。
忙しいがゆえに少し立ち止まって、ご高齢になられたご両親とゆっくり話をすることも大切な時間になります。(執筆者:佐々木 政子)