2019年のGWは超大型の連休となるので、連休で別居の家族が帰ってきて、家族で車を使って遠出をされるという方も多いでしょう。
長距離となると運転を代わってもらったりと、いつもとは自動車を運転する人が違うという場面がよくあります。
万が一の時にでもしっかり補償の対象となっているか、旅行の前に自動車保険の対象となる範囲を確認しておきましょう。

目次
運転者の範囲
真っ先に確認していただきたいのは「運転者の範囲」です。
一般的に運転者の範囲には
・ 本人・夫婦限定
・ 家族限定
・ 条件なし
この4つの条件があり、この本人というのは主に普段車を運転する被保険者の事を指します。
ここで特に、注意していただきたいのは、「家族限定」を設定するときで、家族の範囲は「被保険者(本人)の配偶者と同居の家族に加えて、別居の未婚の子」が事故の時に保険の補償を受けられます。
つまり、同居の家族はもちろん、進学や就職で下宿している未婚の子供が帰ってきた時は家族限定で補償が受けられます。
さらに、ポイントとして一度でも婚姻歴のあるお子さんの場合は未婚の子ではなくなります。
その場合は家族限定の条件を外し、誰でも運転ができる「条件なし」で契約をしておく必要があります。
年齢条件
もう1つ確認しておきたいのが、年齢条件になります。
運転者できる人の年齢に制限を付けるので、より保険料が安くなるという仕組みです。
こちらの年齢条件は先ほどの運転者の範囲と同様に複数のパターンがあり、自分たちの状況に合ったものを選ぶ必要があります。
主な年齢条件の種類は以下の通り
・ 30歳以上
・ 26歳以上
・ 21歳以上
・ 年齢問わず補償

この年齢条件は契約している自動車を運転する人の一番若い年齢に合わせて設定します。
ただ、この年齢条件で設定した条件が適用されるのは
(2) (1) の配偶者
(3) (1) と(2) の同居の家族
となります。
先ほど出てきた別居の子供や他人は年齢条件は適用となりません。
年齢条件を上げるほど保険料は安くなるので、たまにしか乗らない人までは考慮しなくていいよという配慮だと思ってください。
実際のケースで考えてみる
では、実際によくあるケースで考えてみましょう。
【ケース1】ご主人(記名被保険者)と同居してる奥さまと未婚の20歳の子が運転する
この場合は、運転者の範囲は本人(記名被保険者)と配偶者に加えて、同居の子供が運転するので、「家族限定」を選択します。
次に年齢条件ですが、子供が同居しており年齢が20歳なので、年齢条件は付けることができませんので、年齢問わず補償を選択します。
【ケース2】ご主人(記名被保険者)と同居している奥さまと、別居している20歳の未婚の子供が帰省した際に運転する場合
※ご主人と奥さまの年齢は35歳以上とする。
家族限定の範囲は別居の未婚の子供まで補償の対象となるので、この場合は運転者の範囲は家族限定で設定します。
そして、年齢条件はケース1では子供が20歳なので年齢条件は付けることができませんでしたが、今回は同居ではありませんので、子供の年齢は考慮しなくてよく、年齢条件は35歳以上で契約ができます。
条件の設定で保険料は大幅に変わることがあります

運転者の条件や年齢条件の設定で自動車保険の保険料は年間で何十万も変わる場合があります。
特に年齢条件は少し条件の判定がわかりずらい部分があるので、加入の際や変更したい場合は保険会社や代理店の担当者に確認すると良いでしょう。
20歳以下の子供が同居している場合でも、そう頻繁に運転をしないという場合は、普段は親の年齢条件で設定していて、子供が乗る時だけ年齢条件を変更したり、1日単位で自動車保険を別に掛けられる保険などを活用した方がトータルでは安いこともあります。
案外、この自動車保険の条件設定が上手にできておらず、年間で何万円も無駄な保険料を支払っている方も多いです。
この機会にぜひご加入されている自動車保険の条件を見直しされてみてはいかがでしょうか。(執筆者:西田 凌)