自宅を売却した代金は、所得税の対象になります。
誰も、余計な税金は支払いたくありません。
ですが、所得税の申告・納税をしないと罰金(加算税・延滞税)を支払わなければなりません。
不動産を売却したお金を少しでも残すために、知っておくべき税金知識についてご説明します。

目次
不動産の売却代金は譲渡所得の対象になる
不動産売却は、所得税の中の譲渡所得に該当します。
譲渡所得は、売却の利益に対して支払う税金です。
譲渡所得の計算式
売却金額よりも、売却物件を購入した時の金額(取得価額)が大きい場合には、赤字なので譲渡所得は発生しません。
ただ、注意しなければいけないのは、建物を所有している場合です。
建物は、所有期間の年数に応じて減価償却費相当額を差し引きます。
2,000万円で買った自宅を2,000万円で売却しても、減価償却費の分は計算上の利益になりますので、所得税を支払います。
譲渡所得は最大で利益の4割を税金として支払う

不動産を売却した場合の税率は、1万円でも1億円の利益でも同じ税率です。
不動産の売却は分離譲渡所得に該当し、所有期間で対象税率が決まります。
分離長期譲渡所得
売却した年の1月1日時点の、所有期間が5年を超える場合
住民税5%
復興特別所得税0.315%
合計税率20.315%
分離短期譲渡所得
売却した年の1月1日時点の、所有期間が5年以下の場合
住民税9%
復興特別所得税0.63%
合計税率39.63%
長年住んでいたマイホームを売却する場合は、所有期間が5年を超えますので、長期譲渡所得に該当します。
逆に、購入してすぐに売ってしまった不動産は、所有期間が5年以下ですので、短期譲渡所得の対象です。
不動産の売却益が同じ金額であっても、所有期間が違うだけで、支払う税金が倍になるのが譲渡所得です。
不動産を売却するときは、所有期間も気にする必要があります。
自宅を売る場合、3,000万円までの利益は無税

譲渡所得には、自宅を売却した場合の救済措置があります。
3,000万円の特別控除の特例制度で、譲渡益が3,000万円までなら、全額控除です。
不動産の売却金額で、3,000万円を超えるケースは珍しくありません。
しかし、3,000万円の特別控除は、不動産売却の利益に対しての控除金額です。
不動産を買った当時の金額よりも、3,000万円以上値上がりしていなければ、全額控除になりますので、譲渡所得はゼロです。
特例を適用するためには要件があり、自宅を売却しても、特例対象外になる場合もあります。
住まなくなった自宅でも3年以内に売却すれば特例対象
3,000万円の特例は、住んでいた自宅を売却することが前提の特例制度です。
しかし、売却する前に自宅から転居した場合でも、売却時点から3年以内の転居であれば、3,000万円特例控除の対象です。
大きな要件は3つです。
・ 住まなくなってから3年以内に売却した
・ 売却物件の買主は第三者
詳細な要件については、東京国税局の特例チェックシートでご確認ください。
特例控除を適用する場合には必ず確定申告をすること
3,000万の特例控除は、税務署に確定申告書の提出をしなければいけません。
特例適用の要件をすべて満たしていても、確定申告の申告期限内に申告書を提出しない場合には、3,000万円特別控除が適用ができない場合があります。
確定申告書を提出するタイミングは、不動産を売却した日の翌年2月16日から3月15日の期間です。
3月中は税務署は大変混雑しますので、早めに確定申告をするのをオススメします。(執筆者:平井 拓)