「自転車保険義務化」のニュースをよく耳にするようになりました。
皆さんの中には、このような保険加入を義務付ける条例が制定された自治体にお住まいの方もいらっしゃるでしょうか。
しかし、焦って「自転車保険」に加入する必要はありません。
皆さんが既に加入している保険でカバーされているかもしれないからです。
目次
「自転車保険義務化」のきっかけは兵庫県の事故
この議論の発端は、兵庫県での自転車事故です。
この事故では、自転車に乗っていた小学生が60代の歩行者と接触し、歩行者が後遺障害を負い、2013年の神戸地裁判決で、小学生の保護者に対して約1億円の賠償が命じられました。
この事故をきっかけに、自転車についても、自動車の自賠責保険のような強制保険の制度を創設するべきではないかという議論が活発になりました。

制度づくりに向けて国が動きはじめる
兵庫県は2015年に、全国初の自転車条例を制定しました。
この条例により、兵庫県内の自転車利用者は民間保険会社等の「自転車損害賠償保険等」への加入が義務付けられました。
一方、「自転車版自賠責制度」の創設については、国土交通省が設置した検討会で議論がされましたが、見送られました。
創設すると市区町村の作業コストが増加するため「自転車税」の導入が必要になるおそれがあることなどが理由です。
その代わり、国は、兵庫県のような自転車条例を制定するよう各自治体に呼び掛けることを検討しています。
現在は、各自治体に示すための「標準条例案」の作成段階に入っています。
そのため、今後、全国の自治体で自転車条例が制定されることが予想されます。
具体的にどのような補償が必要か
国が示す「標準条例案」はまだ固まっていませんので確実なことは言えません。
ただ、検討会の議論を確認する限り、これまでに各自治体が制定した条例と同様の内容となることが考えられます。
すなわち、加入が義務化されるのは「自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補填することができる保険又は共済」であると思われます。
つまり、必要なのは、対人の「個人賠償責任」の補償です。
既存の保険でカバーされているかを確認

この「個人賠償責任」の補償を得るためには、必ずしも「自転車保険」に入る必要はありません。
現在加入されている保険で、既にカバーされている可能性もあります。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
・ 火災保険に「個人賠償責任補償特約」をつけている。
・ 傷害保険に「個人賠償責任補償特約」をつけている。
・ TSマーク付帯保険(自転車購入時に加入する保険)に加入している。
・ 個人賠償責任補償保険に加入している。
この他にも、個人賠償責任補償は、様々な保険商品に特約として付帯させている可能性が高い補償です。
既存の保険の証券を確認したり、保険会社に問い合わせたりして、既に必要な補償を持っているかどうか確認すると良いでしょう。
契約内容によっては、家族のうち1人が契約していれば、同居家族は同じ補償が受けられることもあります。
さらには、「生計を一にしている別居の未婚の子」まで補償が受けられることもあるので、一人暮らしの学生さんなどは、親御さんの保険契約でカバーされることもあります。
ただし、既に補償を持っていたとしても、補償額が十分かどうかは、慎重にご検討ください。
冒頭でご紹介した神戸地裁の事案があったことから、1億円以上の補償が受けられるものだと安心かと思います。
また、1億円の個人賠償責任補償特約を、自動車保険にも火災保険にもつけていた、ということがわかったら、どちらかは解約すると良いでしょう。
仮に皆さんが1億円の賠償責任を負ったとしても、自動車保険と火災保険から1億円ずつ、計2億円を受け取ることはできません。
重複して入っても、意味がなくなってしまいます。
皆さんが、漏れなく無駄なく保険に加入され、安心して自転車ライフを楽しんでいただければと思います。(執筆者:竹内 志帆)