会社員の方の間で12月のお給料日の頃によく聞かれる会話ですが、「年末調整」とは具体的に何なのでしょうか。
目次
払い過ぎた税金が戻ってくる「年末調整」の仕組み
毎月のお給料から引かれていた暫定的な所得税1年分が、お給料や扶養親族の数の変化などを加味して算出された確定所得税額よりも多い場合に、還付(払い過ぎた税金が戻ってくること)金が発生し、ほとんどの場合、年末のお給料とともに振り込まれます。
また、既に支払っていた所得税額では足りないという場合には、不足分が徴収されることになります。
調整しなければならない差額が年末に発生する理由
会社勤めの方は、「源泉徴収税額表」をもとにして算出された所得税や復興特別所得税がお給料から毎月天引きされています。
これを前提に、差額が年末に発生する主な理由は次の通りです。
理由1:給料の額の変化
この「源泉徴収税額表」は毎月のお給料の額が1年を通じて変わらない前提で作られているので、1年の途中でお給料の額に変化があった場合には所得税額が変わり、差額が生じるのです。
理由2:扶養親族数の変化
控除の対象となる扶養親族数などに変更があった場合には、源泉徴収額の修正がその後のお給料に反映されますが、既に徴収済みとなっている源泉徴収税額をさかのぼって修正することはありませんので、これも差額が発生する理由の1つです。
理由3:保険料控除などの算出
年末になると会社から生命保険料控除や地震保険料控除についての書面を提出するよう要請されますが、これらの控除が終わって初めて確定的な所得税を算出できるようになります。
年末調整の対象とならない人・6パターン
給与所得者だからといって、必ずしも年末調整の対象になる訳ではありません。

年末調整の対象にならない人の条件がいくつかありますので紹介します。
(1) 主な給与収入がその年に2,000万円超あった場合
(2) 災害減免法の規定でその年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた場合
(3) 2か所以上から給与をもらい、他社で年末調整を受ける場合
(4) 国内に住所も1年以上の居所もない場合
(5) 継続して同じ雇用主に雇用されない日雇労働者などの場合
(6) 年の中途で退職した場合
年末調整の対象とならない方は、自分で税額を計算して税務署へ申請する「確定申告」をする必要があります。
年末調整を12月以外に行う場合
実は、年末以外に年末調整を行うケースもあります。
例えば、
・ 著しい心身の障害により、年の中途で退職するも退職時期から当該年度中に再就職できないと思われる場合
・ 12月中の給与を受けとった後に退職した場合
・ パートタイマ―として勤務し、当該年度の給与の総額が103万円以下の方が退職した場合
これら4つのケースは全て、年末調整を退職時に行います。
また、年の中途で海外勤務などで日本国内の非居住者となった方は、非居住者となった時に年末調整を行います。
「保険料控除証明書」の取り扱いに注意
生命保険料控除や地震保険料控除を受けるには、保険会社から送付される「保険料控除証明書」を勤務先に提出する必要があります。
原本の提出が必須でコピーは不可ですので、保険会社からのダイレクトメールと間違えて捨ててしまうことのないようにしましょう。
なお、万が一、原本をなくしてしまった場合には、ほとんどの保険会社で「保険料控除証明書」再発行の対応をとってくれます。
控除関係の書面は勤務先で決められている期限内に提出できるように、早目に準備しておきましょう。(執筆者:AFP、2級FP技能士 大川 真理子)