被相続人に大きな借金などの負債がある場合には、相続放棄をすることによってその支払い義務を免れることができます。
しかし、その被相続人が住んでいた家が空き家になった場合、放置していると多額の出費を余儀なくされるケースがあります。
この記事では、相続放棄をしてもお金の負担を免れないケースがあるのはなぜなのか、空き家になった実家はどうすればよいのかを解説します。
目次
相続放棄したのに遺産から離れられない
「その家を売ろうにも、田舎なので売れそうにない…。」
このようなケースが増えてきています。
調べてみると、亡き親に借金があったと判明することも少なくはありません。
こうした場合、ボロ屋を相続するメリットはないので、多くの方は相続放棄を考えるでしょう。
相続放棄をすれば、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切引き継ぐことなく、相続の問題は終わりです。
しかし、残った空き家の問題は相続放棄をするだけでは終わりません。
むしろ、そこからがスタートです。

空き家の「管理責任」からは逃れられない
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
民法では、相続を放棄した後も、相続放棄によって新たに相続人となった人がその財産の管理を始めるまで管理責任を負うこととされています(民法第940条1項)。
相続人の全員が相続放棄をした場合には、結局のところ、相続人の誰かが管理責任を継続しなければなりません。
もし空き家を放置しておくと、第三者に被害が及んだときには損害賠償をしなければならなくなります。
空き家を放置すると老朽化が急速に進み、地震や台風などで倒壊する恐れがあります。
突風で屋根などが吹き飛ばされ、近隣の住宅や人などに被害が及ぶこともあります。
不審者の侵入による治安の悪化や、放火によって近隣の住宅に延焼する危険性もあります。
万が一、このような被害が発生すると、相続放棄をしていても管理義務違反によって莫大な損害賠償金を請求されることがあるのです。
それでは、このような空き家をいったいどのように処理すればいいのでしょうか。
空き家問題の解決策は、新たな管理者を見つけること
空き家の管理をいつまで続けなければならないのかというと、民法の規定では、「相続放棄をしたことによって新たに相続人となった人が管理を始めるまで」とされています。
相続人が誰もいなくなった場合には、他に誰か管理をする人が現れるまで管理を続けなければなりません。
新たな管理者を見つける方法は、次の2つがあります。
2. 国に引き取ってもらう
引き取り手のいない相続財産は、最終的には国庫に帰属します(民法第959条)。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
したがって、売れる見込みのない空き家であれば、国に引き取ってもらうしかありません。
そのためには、「相続財産管理人」を選任することになります。
「相続財産管理人」を選任すると費用は高額なのか

この点、インターネットで情報を調べてみると、気になる情報を流しているサイトが多いことに気づきます。
「相続財産管理人」に報酬を支払い続けるよりは、素直に自分で管理した方が安く済む」
という情報です。
確かに国はそう簡単には空き家を引き取ってくれません。
自分で管理した方が安く済む場合もあり、そこは間違っているわけではありません。
しかしそうすると、空き家の管理責任からはいつまでも逃れられないことになってしまいます。
また、実は「相続財産管理人に報酬を支払い続ける」という部分は誤りです。
申し立てる際に報酬の見込み額を家庭裁判所に予納し、「相続財産管理人」の仕事が終わったらその金額が家庭裁判所から「相続財産管理人」に支払われます。
その金額は、相続財産が空き家1軒だけであればせいぜい20~30万円でしょう。
それでも大きな金額ですが、それを支払い続けるわけではなく、最初に予納するだけです。
空き家は必ず処分できる
さらに、前述のネット情報のうち、「相続財産管理人を選任しても空き家の処分は進まない」というのも誤りです。
国が引き取るメリットのない財産を引き取ってくれないのは事実ですが、相続財産である不動産については、管理または処分するのに不適当であっても、国は引継ぎを拒否することはできないことになっています。
つまり、一般の方が国に対して「空き家を引き取ってください」と申し出ても拒否されますが、
のです。
したがって、空き家を処分できないということはありません。
自分で管理する方が安く済む場合もあるかもしれませんが、空き家を取り壊すとすればその費用は「相続財産管理人」に支払う報酬より高くなるはずです。
空き家や取り壊した後の敷地が売れなければ、いつまでも管理を続けなければなりません。
おそらく、自分の相続人も管理を続けなければならなくなるでしょう。
相続財産が空き家だけの場合には、
です。
空き家が被害を生む前に「相続財産管理人」を選任
「相続財産管理人」を選任するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申し立ての手続きはそれほど難しくありませんが、必要書類が多いので準備が面倒です。
しかし、弁護士に依頼すれば全てを代行してくれます。
空き家を放置すると第三者にどのような被害が及ぶか分かりませんので、早めに「相続財産管理人」を選任した方がよいでしょう。(執筆者:川端 克成)