スマホ決済が乱立する中で、利用する決め手となるのがポイント還元率の高さです。
PayPayやLINEPayなど、ポイント還元率20%を打ち出したスマホ決済も多かったですが、実は付与されたポイントは所得税の対象です。
そのため、大量にポイントを得ている人は、確定申告が必要になるかもしれませんのでご注意ください。

目次
スマホ決済などの付与ポイントは利用した時点で一時所得の対象となる
スマホ決済やクレジットカードの利用で付与されるポイントは、その会社からの一種の贈与(プレゼント)です。
個人から個人への贈与は贈与税の対象ですが、法人から個人への贈与は所得税の中の一時所得に該当します。
また、一時所得の対象と判断されるタイミングは、付与されたポイントを使った時点です。
そのため、長年溜め込んだポイントを1度に利用すると、そのタイミングで全額が一時所得として課税されます。
一時所得には年間50万円までの非課税控除枠がある
クレジットカードなどのポイントが付与されても、わざわざ確定申告している人を見かけません。
申告しなくても問題ない理由としては、一時所得には50万円の特別控除額があるため、その金額以内であれば非課税となるからです。
50万円分のポイントを貯める場合、還元率が1%だったとしても年間5,000万円分の買い物をしなければいけません。
そのため、一般の人が付与されたポイントのみで所得税を支払うケースは、ほとんどないのでご安心ください。

事業に関係する買い物をした際に付与されるポイントは事業所得の対象
買い物時に付与ポイントは、原則一時所得の対象となりますが、自営業などの人が事業用設備などを購入した際に付与されるポイントには注意が必要です。
なぜなら、事業に関連して取得したポイントは業務の付随する収入に該当するため、一時所得ではなく事業所得の対象になるからです。
事業所得は、事業での売上から経費を差し引いた金額に対して所得税が発生しますので、利益が出れば付与されたポイントにも税金がかかります。
そのため、事業を行っている人がクレジットカードを利用する際は、プライベート用と事業用に分けた方が確定申告がラクになります。
国や地方自治体から支給されるもポイントも一時所得の対象となる
スマホ決済やクレジットカードで付与されるポイント以外にも、国や地方自治体が支給されるポイントや給付金も一時所得の対象です。
一時所得の対象となるポイントの例
・ 省エネ住宅ポイント
・ すまい給付金
・ 住まいの復興給付金
一時所得の金額は、1月1日から12月31日までの1年間の合計金額が50万円を超えなければ問題ありません。
ですので、「この年は特にポイントを使った(もらった)な」と感じた年だけ、念のため合計ポイントの計算をしてみてください。(執筆者:平井 拓)