確定申告の時期が近づいてくると毎年気になるのが、医療控除の対象についてです。
家族に介護が必要になっている生活では、少しでも金銭面でのやりくりが必要になってきます。
確定申告の医療控除で医療・介護に関するどのようなことが対象になっているかを知っておきましょう。
今回は、医療控除の対象の中から、意外と知らない「おむつ類の購入費用」について詳しく紹介していきます。

目次
医療控除とは
まず初めに、医療控除についてあらためて知識を確認しておきましょう。
医療控除とは1年間(前年1月1日から12月31日まで)のうちに一定金額以上の医療費を支払った場合に納めた税金の一部が戻ってくるというしくみです。
医療費控除額の計算式
総所得が200万円未満の場合
(1年間の医療費)-(保険などで補填された金額)-(総所得金額 × 5%)=医療費控除額
総所得が200万円以上の場合
(1年間の医療費)-(保険などで補填された金額)-(10万円)=医療費控除額
医療費控除の対象となるおむつ代
確定申告することで、医療費控除の対象となるおむつ代の対象を国税庁のホームページでは
「傷病により概ね6か月以上にわたって寝たきりであり、医師による治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象となる。」(引用元:国税庁)
としています。
また、医療費控除を受けるためには「おむつ使用証明書」が必要とされています。
医療費控除・おむつ代の場合、確定申告の際に必要な書類
おむつ類の購入にかかった費用で確定申告の際に医療費控除を受けるためには以下の書類が必要です。

おむつ使用証明書
現に治療にあたっている医療機関が作成し交付した「おむつ使用証明書」が必要です。
入手方法
各市町村のホームページやおむつ販売業者のホームページなどからダウンロードできます。
医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
おむつ代において医療費控除を受けるのが2年目以降である場合は、おむつ使用証明書に代えて以下の(1)か(2)のいずれかの書類の提出が可能となっています。
(1) 介護保険法に基づく「主治医意見書の写し」
すでに介護保険の要介護認定を受けている方ということです。
(2) 主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」
これらの書類はいずれも自治体に申し出て発行してもらいましょう。
明細書「医療控除に関する明細書」
おむつ代であることが分かる使用者の氏名が記載された「医療控除に関する明細書」が必要です。
医療費控除の明細書は国税庁のホームページから作成できるほか、健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ(医療費通知書)」を明細書の代わりにそのまま添付ができるようになりました。
ただし、注意点としては「医療費のお知らせ(医療費通知書)」は11月、12月分に関して記載されていないケースが多いので記載されていない医療費については領収書をもとに、別途記入することになります。
領収書の提出は原則不要・自宅に5年間の保管義務
以前は医療費控除を受けるために領収書が必要となっていましたが、2018年の確定申告から領収書の提出が原則不要となりました。
しかし、5年間の領収書の保管が義務化されましたので、保管期限内は自宅できちんと保管しておくようにしましょう。
医療費控除の対象となるもの
さて、ここまでおむつ類の購入も医療費控除の対象となること、そのために必要な書類は何かをみてきました。
最後に、おむつ類以外の物を含めた医療費控除の対象となるものを全てまとめておきます。

医療費控除の対象
・ おむつ類(紙おむつやリハビリパンツ、失禁パッド類の購入費用)
・ 医療機関での診療、治療代
・ 薬代
・ 通院時の交通費
・ 往診費
・ 治療のためのマッサージ費用
・ 松葉杖、義足や義手、義歯、補聴器などの購入費用
・ 入院時の費用
税金が戻ってくる可能性があるならぜひ申告をしましょう
確定申告は毎年していても、なかなか手間に感じるものです。
提出物の変更などがあるとなおさらです。
しかし、医療費やおむつ類にかかった費用を申告することで、税金が戻ってくる可能性があるのですから、ぜひしておいた方が良いです。
変更事項に関しては最初は慣れないかもしれません。
手続きを簡易化する意味での変更という意図があるので、おおらかに受けとめていきましょう。(執筆者:佐々木 政子)