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精神疾患の通院を支援 「自立支援医療」と医療費の助成について

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精神疾患の通院を支援 「自立支援医療」と医療費の助成について

うつ病を発症した場合、病院に通って治療を受ける人が多いと思います。

うつ病は、1回病院に行けば良くなるものではありません

良くなるためには定期的に通院する必要がありますが、長い期間の通院は経済的な負担も大きくなります

このような経済的負担を軽減するために、自立支援医療という助成制度があります。

今回は、自立支援医療について詳しく解説しています。

「自立支援医療」と助成金について

自立支援医療とは

病気やケガなどで病院で何らかの治療をした場合、公的医療保険の被保険者や被扶養者は通常3割の自己負担を行います。

自立支援医療とはうつ病などの何らかの精神疾患がある人が、通院による治療を続けて行った場合に、健康保険の自己負担の1部を公的に支援される制度です。

一般の公的医療保険の被保険者や被扶養者の場合は、1割負担に軽減されます。

自立支援医療の対象者

以下の精神疾患が原因で、通院による治療を続ける必要がある人

・ 統合失調症

・ うつ病、躁うつ病などの気分障害

・ 不安障害

・ 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症

・ 知的障害

・ 強迫性人格障害など精神病質

・ てんかんなど

全ての精神疾患が対象です。

自立支援医療の対象範囲

精神疾患が原因の病態に対して、病院または診療所で行われる外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護などが対象になります。

自立支援医療の対象外の医療は以下になります。

・ 入院医療の費用

・ 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用

・ 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

自立支援医療の自己負担額

市町村民税23万5,000円未満の世帯は、公的医療保険の自己負担額が3割負担のところを1割負担に軽減されます。

また、この1割の負担でも大きな負担にならないように、世帯の所得によって自己負担の上限額を設定しています

自己負担の上限額について

自立支援医療が受けられる医療機関

自立支援医療の対象外も

自立支援医療を受けるためには、各都道府県または指定都市から指定された「自立支援医療機関」に通院する必要があります

自立支援医療機関は、自立支援医療受給者証に記載されています。

自立支援医療受給者証以外の医療機関に通院している場合は、自己支援医療の対象外になりますので注意が必要です。

自立支援医療を受けるための手続き

・ 申請書 「自立支援医療(精神通院)支給認定申請書」

・ 医師の診断書

・ 世帯の所得の状況等が確認できる資料

・ 健康保険証(写しなど)

市町村の担当窓口へ以下の書類を提出します。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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