令和2年4月7日、新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方に対しての納税猶予制度案が公表されました。
納税猶予制度を利用すれば、国税の納付が1年間猶予可能となりますので、本制度の内容と適用要件についてご説明します。
※本記事は、新型コロナウイルスの納税猶予制度の関係法案が、国会で成立することが前提です。
また記事内容については、令和2年4月7日に公表された情報に基づき作成しております。
参照:財務省ホームページ
目次
納税猶予の対象となる国税の種類

新型コロナウイルスの納税猶予の対象となる国税は、 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する、所得税・法人税・消費税など、ほぼ全部です(印紙で納めるものを除きます)。
また通常の納税猶予制度と異なり、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って利用できるのが特徴です。
納税猶予の対象者
新型コロナウイルスの納税猶予は、下記の2つの要件を満たしている人が対象です。
納税猶予の要件
・ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ、おおむね20%以上減少していること
・ 一時に納税を行うことが困難であること
本納税猶予制度は、個人・法人および事業規模を問わず利用できます。
また「一時に納税を行うことが困難」の判断は、向こう半年間の資金状況などを考慮し、適切に対処するとしています。
申請手続きについて
新型コロナウイルスの納税猶予の申請手続きは、
・ 関係法令の施行から2か月後
または
・ 納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日
までに、申請が必要です。
申請書の様式は、関係法令等が成立していないため、本記事作成時点においてはまだありません。
また申請時には、収入や現預金など納付が困難な状況が分かる資料を提出することになりますが、提出が難しい場合には口頭での説明も可能です。
納税猶予は延滞税が発生しない

通常、申告期限を過ぎてから国税を納める場合には、延滞税が発生します。
ただ新型コロナウイルスの納税猶予の場合、制度を利用しても延滞税は発生しません。
また制度利用に伴う、担保提供も不要となっていますので、適用要件を満たせば、フリーランスやパートの方でも利用可能です。
なお具体的な申請手続きは、関係法令が成立してからになりますが、適用される見込みがある方は、1度税務署にご相談することをオススメします。(執筆者:平井 拓)