「代襲相続」とは、被相続人(亡くなった人)よりも先に相続人(被相続人の子)が亡くなっている場合に、相続人の子(被相続人の孫)が相続する権利を引き継ぐ制度です。
基本的には、被相続人の子の相続権を孫が承継すると考えて問題ありませんが、相続人の種類によって代襲相続が適用されないケースもありますので、解説いたします。
目次
子が先に死亡の場合は孫が代襲相続人

代襲相続が適用されるのは、相続発生するよりも前に被相続人の子が亡くなっている場合であり、相続発生後に相続人が亡くなった時に代襲相続は適用されません。
相続人の配偶者は、代襲相続する権利はなく、相続人の子が複数人いる場合には、相続権を案分します。
なお法定相続人が被相続人の兄弟姉妹のケースでも、代襲相続は適用され、その場合の代襲相続人は、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)となります。
代襲相続人が死亡の場合に再代襲相続
相続開始時点において、相続人および代襲相続人が先に亡くなっている場合には、再代襲相続として、代襲相続人の相続人(被相続人の曾孫)が相続権を引き継ぎます。
※ 曾孫 … そうそん、ひまご
民法上は、再々代襲相続(被相続人の玄孫)や再々々代襲相続も可能です。
ただ、再代襲相続が認められているのは、被相続人の子が法定相続人の場合に限られます。
そのため、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人のケースでは、再代襲相続は認められません。
したがって、代襲相続人である甥・姪が相続開始前に亡くなっている場合、甥・姪の子に相続権が移ることはありません。

代襲相続人が多いと相続税の基礎控除額は増額される
相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変わり、相続人の人数が多ければ基礎控除額も増えます。
また代襲相続人の人数も法定相続人にカウントされますので、代襲相続人が複数人いれば基礎控除額は増額となります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数 = 相続税の基礎控除額
もともとの相続人が、配偶者、子A、子Bの3人だった場合、相続税の基礎控除額は4,800万円です。
もし子Aが被相続人よりも先に亡くなり、子Aの子が3人いた場合には、法定相続人の人数は、配偶者、子B、子Aの子3人で計5人です。
そのため、相続税の基礎控除額は6,000万円となります。
正確な法定相続人は戸籍などで確認を
代襲相続は珍しい制度ではなく、税務署職員時代に代襲相続の相談は何度も受けました。
また被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、長寿化も相まって、甥・姪が相続人となるケースもあまり珍しくありません。
相続財産の分割協議は、法定相続人全員の同意がないと成立しません。
ですから、相続人が先に亡くなっている場合には、戸籍などで相続人を特定してから相続財産を分割しましょう。(執筆者:平井 拓)