賃貸アパートで1人暮らしをしていた親が孤独死してしまった場合、家族は家主からの原状回復費用などの請求に応じなければならないのでしょうか。
前編では、賃貸借契約の連帯保証人ではない相続人が請求を受けたときにとるべき対応について説明しました。
今回は後編として、連帯保証人が請求を受け場合にとるべき対応について説明します。
目次
連帯保証人が支払うべきものとは

連帯保証人は、借り主が支払うべき債務を本人に代わって支払う義務を負います。
借り主が孤独死してしまった場合は、原状回復費用や明け渡しまでの家賃を支払わなければなりません。
共益費や水道光熱費、一定の損害賠償金などを支払う必要がある場合もあります。
過大な原状回復費用の支払いは拒絶すべき
連帯保証人が責任を負わなければならない支払い項目は以上の通りですが、支払うべき具体的な金額については問題があります。
多くの場合、家主が請求してくる原状回復費用は過大な金額となっているので、全額を支払う必要はありません。
そもそも原状回復とは、借り主の故意や過失など通常の使用方法を超える使用によって生じた毀損(きそん)や損耗を復旧することをいいます。
つまり、通常の使用で損耗した部分や経年劣化した部分、次の入居者の募集のために行うクリーニングやリフォームについては家主が負担すべきものです。
孤独死が発生したケースでは、畳やフローリング、クロスをはじめとして内装のすべてを新品に交換し、その費用を連帯保証人に請求する家主が多いです。
しかし、たとえ孤独死が発生したとしても、汚損していない部分についてまで連帯保証人が交換費用を負担する必要はありません。
その場合でも、新品への交換費用を連帯保証人が全額負担しなければならないわけではありません。
なぜなら、物には法定耐用年数というものがあるからです。
例えば、畳床やカーペット、クロスなどは6年で減価償却され、残存価値はほぼゼロになります。
したがって、古い内装を交換する場合は、連帯保証人が負担すべき費用はほとんどありません。
ただし、工賃などを負担しなければならない可能性はあります。
具体的な事案で連帯保証人がいくらを負担すべきかの計算は難しいので、専門家に相談されることをおすすめします。
家賃減収分の賠償に応じる必要はない

孤独死が発生すると事故物件となってしまい、家主は次の入居者を募集する際に家賃を下げなければならない可能性が高くなります。
そのぶんの損害賠償を連帯保証人に請求されることもありますが、基本的にこの請求に応じる必要はありません。
裁判例では、自殺や殺人事件などのように借り主に故意や過失がある事件・事故の場合には家賃減収分の損害賠償が認められる傾向にあります。
それに対して、孤独死や病死などの場合は死亡したことに故意や過失がないため、損害賠償は認められない傾向にあります。
状況にもよりますが、孤独死の場合は連帯保証人が損害賠償請求に応じる必要はまずないでしょう。
冷静に交渉することが大切
賃貸借契約の連帯保証人となっている場合は、たとえ相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任から免れることはできません。
しかし、この記事でお伝えしたとおり、連帯保証人であっても本当に負担すべき債務は限られています。
孤独死が発生したとしても、さほど高額の債務を負担する必要はないケースが多いです。
家主と話し合う際は、以上の知識を前提として、冷静に交渉しましょう。(執筆者:元弁護士 川端 克成)