普段は宝くじを買わなくても、年末ジャンボ宝くじだけは購入する人もいると思います。
年末ジャンボ宝くじは前後賞含めて10億円と、魅力的な金額ですが、もし1等が当たった場合、どれくらいの税金を支払えばいいか想像できません。
本記事では、宝くじが当たった場合の課税関係について解説します。
目次
宝くじは当たった金額に関係なく非課税

結論を先に申し上げますと、
宝くじの販売を規制する法律として、「当せん金付証票法」があるのですが、第13条で当せん金には所得税を課さないと規定されています。
したがって年末ジャンボ宝くじで10億円が当たってとしても、所得税は1円も払う必要がないのです。
なおロト6やロト7についても「当せん金付証票法」の規定により、当せん金に対して所得税は課されません。
高額当せんしただけで税務調査を受けることはない
宝くじの当せん金は非課税なので、所得税の税務調査を受けることはありません。
しかし高額当せんすれば、当たった人の手元に多額のお金が入りますので、富裕層として税務署からマークされる可能性があります。
富裕層とは、一般的に金融資産を1億円以上保有している人をいい、宝くじの1等に当選すれば富裕層の枠組みに入ることになります。
富裕層は一般の方々に比べて税務調査を受けやすいので、当せん金を元手に事業をする際は注意してください。

当せん金を家族に分けると贈与税の対象に
宝くじの当せん金に所得税は課されませんが、当たったお金を家族に分けた場合、分けたお金が贈与税の対象となります。
贈与税は財産をもらった人が対象となる税金で、両親や祖父母など複数人の人から贈与を受けた場合、もらった金額を合計しなければいけません。
ただ贈与税には年間110万円の基礎控除額がありますので、1年間(1月1日から12月31日)の贈与金額の合計が110万円以内なら非課税です。
なお110万円の基礎控除額は毎年利用できますが、控除額を翌年に繰り越すことはできません。
そのため基礎控除額を利用した贈与税の節税をする際は、
のがコツです。
公営ギャンブルの払戻金は一時所得の対象
宝くじやロト6、TOTOなどの当せん金は非課税ですが、競馬の当たり馬券や競輪の当たり車券など、公営ギャンブルの払戻金は一時所得として課税対象となります。
一時所得は年間50万円までなら非課税なので、掛け金が少ない人は税金を心配する必要はありません。
毎週競馬をする人や、高額の払戻金を受けた場合、所得税の確定申告が必要になる可能性もありますので注意しましょう。
なお国税組織は2021年から公営ギャンブルの主催者に対し、インターネットで1,000万円を超える高額払戻金を受けた人の住所・氏名などの情報提供を求める通達を出しました。
税務署にバレないと思って申告しないでいると、自宅に調査担当者が訪問し、税務調査が実施される可能性もありますので、申告が必要になる際は必ず手続きしてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)