上場株式を売却して損失が発生した場合には、確定申告で他の上場株式の利益と「損益通算」したり、「損失金額」を翌年に繰り越すことが可能です。
ただし、申告書に売却損失の内容を記載しないと「損益通算」や「繰越控除」が一切適用されなくなるケースもありますので、注意すべきポイントを解説します。

目次
特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合
株式の売買をするうえで欠かせない証券口座には「一般口座」と「特定口座」の2種類あります。
「一般口座」で管理している株式の売買の「損益計算」は自分でする必要があり、利益が発生した際には確定申告が必要です。
一方で、「特定口座」で管理している株式の売買の場合には、証券会社が口座内の年間損益を計算してくれます。
また、特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合には、売却利益に対する税金を天引きしてくれるので、株式の売却利益に対する申告は不要です。
証券会社が売買の損益を計算してくれるのは口座で管理している株式のみですので、複数の証券会社で取引している売買の損益を合算する場合には、確定申告をする必要があります。
注意点
「源泉徴収あり」の特定口座を申告する際には、必ず当初申告で売買内容を記載する必要があり、当初申告で記載していない場合には売却の損益にかかわらず申告できません。
しかたがって、他の証券会社や「一般口座」の売却利益と「損益通算」する場合には、必ず当初申告に売買内容を記載して申告書を作成してください。
株式の売却損を翌年に繰り越す場合も申告は必須
上場株式の売却損失は最大で3年間繰り越せますが、繰り越す際には確定申告手続きが必須です。
損失金額の繰り越し手続きは毎年する必要があり、株式の売買をしていない年でも、当初申告書に損失金額を翌年に繰り越す内容を記載しなければなりません。
確定申告書に株式の売却損失を繰り越す内容を記載しなかった場合には、繰越控除が適用されなくなります。
損失金額を繰り越す際には、その年に株式を売買しているかどうかに関係なく、確定申告で損失金額を繰り越す意思表示をしてください。
当初申告で売買内容を記載すれば「損益通算」「繰越控除」は可能

「当初申告」とは、最初に提出した申告書のことです。
申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合には「期限後申告」となりますが、期限後申告も当初申告です。
そのため期限後申告(当初申告)においても、特定口座(源泉徴収あり)を記載していれば、損益通算および繰越控除を適用できます。
ちなみに、申告した特定口座の株式の売却損失を少なく申告していた際には、更正の請求により損失金額を増額することも可能です。
売却損失を申告するデメリットもある
特定口座の「源泉徴収あり」は原則として申告不要であり、申告していなければ譲渡所得の金額は、配偶者控除の所得判定の対象から除かれます。
しかし、「源泉徴収あり」で管理している株式の譲渡所得の内容を申告した場合には、配偶者控除の所得判定の対象です。
また、配偶者控除は配偶者の「合計所得金額」で判定しますが、合計所得金額は「繰越控除」を適用する前の総所得金額です。
したがって、株式の売却損失を繰り越した翌年に、売却利益と繰越損失を相殺して所得金額が0円になったとしても、合計所得金額が48万円を超えれば配偶者控除は適用できなくなりますのでご注意ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)