相続税は、亡くなった人が相続開始時点で保有していた財産に対して課される税金です。
しかし相続財産ではなくても、相続税の対象となる「みなし相続財産」や、生前贈与した財産も相続税の課税対象となるケースがありますのでご注意ください。

目次
相続税の課税対象になる財産の種類
相続税では、相続人が相続により取得できる財産を「本来の相続財産」と呼びます。
本来の相続財産は、現金・預金や不動産、株式など遺産分割協議で相続人が取得する財産をいい、金銭価値のある財産すべてが相続税の課税対象です。
一方、法律的には被相続人(亡くなった人)から取得する財産ではありませんが、実質的に相続により取得した財産と同じ経済効果がある財産は、「みなし相続財産」と呼びます。
みなし相続財産は本来の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にならない財産です。
しかし相続税では課税の公平を図る見地から、みなし相続財産も本来の相続財産とともに相続税の課税対象です。
代表的なみなし相続財産
みなし相続財産で代表的な財産には、「死亡生命保険金」と「死亡退職金」があります。
死亡生命保険金
死亡生命保険金は、被相続人が原因により受け取る保険金です。
保険会社から相続人等が直接受け取るため、死亡生命保険金は本来の相続財産ではありません。
しかし被相続人が自ら保険料を負担し、自己の死亡により相続人等が生命保険金を取得することから、相続財産と経済的性質は変わらないため、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
なお死亡生命保険金には非課税限度額が存在し、保険金が限度額以内であれば相続税は課されません。
500万円 × 法定相続人の人数 = 非課税限度額
死亡退職金
死亡退職金は、会社員や公務員など現職中に亡くなり、本来勤めていた人に支払う予定だった退職手当金等をいいます。
死亡退職金は勤務先から、被相続人以外の人が直接支払うを受けるため、本来の相続財産ではありません。
しかし被相続人が死亡したことに起因して相続人等へ支給されることから、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
死亡退職金も死亡生命保険金と同様に非課税限度額が設けられており、退職金が限度額以内であれば相続税は課されません。
500万円 × 法定相続人の人数 = 非課税限度額
生前贈与した財産のうち相続税の課税対象となるもの

生前中に贈与を受けたものは、相続税課税対象にはなりません。
しかし次に該当する贈与については、原則として相続財産に加算し、相続税を計算することになります。
・ 相続開始前3年以内の贈与財産
・ 相続時精算課税適用者の受贈財産
・ 教育資金の非課税制度の管理残額
・ 結婚・子育て資金の非課税制度の管理残額
贈与税は110万円の非課税枠を適用した節税方法を用いることが多いですが、相続直前に生前贈与しても、贈与財産は相続税の計算し加算することになるのでご注意ください。
基礎控除額以内の財産なら相続税は課されない
相続税は本来の相続財産に、みなし相続財産や相続税の計算に加算める贈与財産を合計し、その合計額が相続税の基礎控除額以内であれば課されません。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)= 相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額を超える財産がある場合には、亡くなった日の翌日から10か月に申告・納税が必要です。
しかし相続財産等が基礎控除額以内に収まれば申告不要となりますので、相続が発生した際は、最初に亡くなった人の財産を把握するようにしてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)