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【相続税】国税当局の「路線価否認」判決 今後不動産を活用した節税対策NGの可能性はあるのか

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【相続税】国税当局の「路線価否認」判決 今後不動産を活用した節税対策NGの可能性はあるのか

令和4年4月19日の最高裁で、国税当局が路線価を用いない方法で算出した相続税評価額を適法とする判決が下されました。※

相続税で土地を評価するときは路線価を使って計算しますが、裁判が行われた事例においては、国税当局が路線価によらない方法で土地を評価し課税したことが注目されました。

そこで本記事では、相続財産を評価する際の基本と、国税当局が路線価を使わないで評価した根拠について解説いたします。

※参照:相続マンション、路線価認めず課税「適法」最高裁判決(日本経済新聞)

路線価「以外」の方法で課税適法の判決

相続財産は「時価」で計算するのが原則

相続税は被相続人(亡くなった人)の相続財産に対して課される税金なので、相続が発生した場合、被相続人が保有していた相続財産の価値を計算することになります。

相続税法第22条では、相続・贈与により取得した財産は取得した時点の時価により評価すると定められていますので、相続人は被相続人が亡くなった日の預金残高や保有株式の株価などを確認・算出しなければなりません。

ただ相続税は被相続人が保有する相続財産すべてが対象なので、全財産の時価をイチイチ調べるのは大変です。

そのため国税当局は、「財産評価基本通達」で財産の種類に応じた評価方法を示し、

土地については路線価方式(倍率方式)で計算すること

としています。

例外的に土地を別の方法で評価することも認められている

相続税で土地を路線価方式または倍率方式「以外」の方法で評価した場合、税務調査で否認される可能性が高いです。

しかし財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)の規定に該当する場合、例外的に別の方法で評価するとしています。

財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)

この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

引用元:国税庁 第1章総則(この通達の定めにより難い場合の評価)

路線価は土地を画一的に評価できるように設計しており、土地の特殊事情まで考慮して価値を算出することはできません

そのため路線価方式で算出した土地の評価額が時価とかけ離れた価額になる場合、不動産鑑定評価額など、路線価方式・倍率方式以外の方法で土地の相続税評価額を算出することも可能となっています。

路線価で評価できない場合もある

国税当局が路線価以外の方法で土地を評価した理由

令和4年4月19日に最高裁で行われた裁判において、相続人側は土地を路線価方式で計算していましたが、国税当局が

「路線価を用いらない方法で算出した金額が、相続税評価額として妥当である」

と主張し、裁判所は国税当局の主張を認めた結果となりました。

国税当局が路線価以外の方法で評価した理由としては、路線価による土地の評価額と実際の土地の価値に著しい乖離があったからと考えられます。

相続税の実務においては、時価相場より路線価の価値が著しく高い場合、不動産鑑定評価の金額を相続税評価額として申告するケースも少なくありません。

本件は、路線価方式による評価額の方が時価よりも著しく低くなる珍しいケースでした。

路線価を用いない方法で評価するのは、算出された評価額が時価より著しく高くなる場合だけでなく、低くなる場合にも適用されると考えられますので、筆者個人としては最高裁の判決は納得できるものでした。

なお今回の判例によって、不動産を用いた節税ができないと危惧されている方もいらっしゃると思いますが、土地は路線価方式(倍率方式)で計算することが原則であることには変わりありません

したがって現時点では、一般的な方法による相続税対策を実施しても、大きな影響はないと考えられます。

もっとも、超高層マンションのように時価と路線価の差額に着目し、節税目的のためだけに不動産を購入し相続税の申告を行った場合には、本件のように税務調査を受ける可能性は否定できません。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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