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所得税の「ひとり親控除」の節税効果と適用する際のポイントを解説

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所得税の「ひとり親控除」の節税効果と適用する際のポイントを解説

所得税にはいろいろな所得控除・税額控除が存在しますが、令和2年分の所得税から新たに「ひとり親控除」が追加されました。

今回は「ひとり親控除」の要件と節税効果、そして適用する際の手続き方法について解説します。

所得税の「ひとり親控除」の節税効果と適用する際のポイント

「ひとり親控除」の概要

ひとり親控除は、所得金額が一定以内のひとり親を対象とした制度で、要件を満たせば35万円を所得控除として差し引くことができます。

ひとり親控除に該当するのは、婚姻をしていない方や配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の3要件をすべて満たす人です。

対象年分の12月31日を基準日として判断します。

・ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない

・ 生計を一にする子がいる

・ 合計所得金額が500万円以下である

「生計を一にする子」とは、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない、総所得金額等が48万円以下の人をいいます。

要件を満たしていれば、ひとり親控除と扶養控除の併用適用はできますし、対象年分の途中で配偶者と他界した方は、配偶者控除とひとり親控除を併用することも可能です。

寡婦控除・寡夫控除とひとり親控除の違い

令和元年の所得税まで存在した寡夫控除は、ひとり親控除に制度が変更されました。

令和元年まで寡夫控除を適用している方は令和2年分以降、ひとり親控除の要件を満たすか判断することになります。

寡婦控除と寡夫控除は別制度ですので、令和2年分以降も寡婦控除を適用することはできますが、ひとり親控除の創設に伴い、寡婦控除の制度内容が一部変更になっています。

また、ひとり親控除と寡婦控除の併用適用は認められていませんので、双方の要件を満たしているときは、ひとり親控除を選択した方が節税効果を得られます。

ひとり親控除を適用する方法は2パターン

ひとり親控除を適用する方法は、年末調整と確定申告の2パターンあります。

年末調整は、勤務先で税金の過不足を精算する手続きをいい、年末調整でひとり親控除を適用すれば、確定申告をしなくてもひとり控除を受けられます

一方、自営業など確定申告をする予定の方や、年末調整でひとり親控除を適用し忘れた方については、確定申告書にひとり親控除を適用する旨を記載して控除を受けてください。

年末調整と確定申告のどちらのタイミングでひとり親を適用したとしても、控除額は変わりませんし、要件を満たしていれば申告期限を過ぎてから控除を適用することもできます

なお、年末調整でひとり親控除を適用していた人が確定申告を行う場合、申告書にひとり親控除を適用する旨の記載を忘れてしまうと、控除を受けないものと判断されますので記載漏れには気をつけてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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