
動かさなくなった車を車庫に置いたままにしている家庭は、珍しくありません。乗らなければお金はかからないように思えますが、登録が残っている限り毎年の税金は止まりません。しかも手続きの入口は、普通自動車と軽自動車で分かれています。まずは自分の車がどちらの窓口に当たるかを確かめておきましょう。
2年動かしていない軽自動車を持て余す50代男性
「もう2年も動かしていないのに、税金の通知だけは毎年きちんと届くんです」
地方都市に住む50代の男性は、通勤に使わなくなった軽自動車をそのままにしていました。売るほどの値はつきそうにないと感じ、かといって処分の仕方も分からないままだったといいます。面倒そうだという印象だけが残り、判断を先送りにしてきました。
置いているだけでも、課税は続きます。動かしていないことは、税金を止める理由になりません。止めるには、車ではなく登録のほうを動かす必要があります。
一時的に止めるのか、それとも解体するのか
最初に決めるのは、また乗る可能性があるかどうかです。国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、自動車の使用を一時的に中止する場合の手続きを一時抹消登録、自動車をリサイクル事業者等に引き渡して解体処分した場合等に必要な手続きを永久抹消登録と説明しています。
一時抹消登録は、あとで再び登録して乗ることができる抹消登録です。転勤や入院でしばらく乗らないだけなら、こちらが向いています。手放すかどうかを決めきれないうちも同じです。
解体すると決めているなら、順番に気をつけてください。永久抹消登録は、リサイクル事業者へ引き渡して解体処分が済んだあとの手続きです。先に一時抹消登録をしていた車を自動車リサイクル法に基づいて適正に解体処理したときは、永久抹消登録ではなく解体届出という別の手続きになります。
呼び名も窓口も、普通車と軽で別になる
軽自動車も、一時中止と解体で入口が分かれる点は同じです。ただし手続きの名前が違い、窓口も別の組織になります。

軽自動車検査協会は、自動車検査証返納届(一時使用中止)と解体返納については使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室で、解体届出については最寄りの事務所・支所・分室で手続きすると案内しています。解体をともなうものは、引取業者から解体完了の連絡を受けたあとに申請します。連絡より先に窓口へ行っても、手続きはできません。
探すのは、車検証とナンバープレートから
軽自動車の一時使用中止には、車検証の原本とナンバープレートが必要で、プレートは外して持参します。普通自動車は、これらに加えて所有者の印鑑証明書や申請書、実印または委任状などを用意します。必要書類は申請者や手続きによって異なるため、管轄窓口で事前に確認しましょう。軽自動車税は4月1日時点の名義人に課税されるため、車検証を確認し、早めに手続きを進めてください。


