※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事診断ページ機能拡充!結果をSNSでシェアしたりおすすめ記事が読めるように 2026年10月

空いた自宅の駐車場を時間貸し。車を預かるかどうかで所得の区分が変わる

ライフ その他
空いた自宅の駐車場を時間貸し。車を預かるかどうかで所得の区分が変わる
空いた自宅の駐車場を時間貸し。車を預かるかどうかで所得の区分が変わる

秋の行楽に向かう車を見ながら、使わなくなった自宅の駐車スペースを時間貸しに出そうと考える人もいるでしょう。入ってくるお金が少なくても、税金の上では給与とは別の所得として扱われます。しかも、貸し方によって不動産所得にも、事業所得や雑所得にもなります。最初の入金があったら、貸し方の形と収支の記録を確かめておきましょう。

車を手放した50代会社員、初めての入金で気づいた税金のこと

「駐車場の収入って、給料とは別に何か手続きが要るんでしょうか。」車を手放した50代の会社員は、空いた自宅の駐車スペースを時間貸しのサービスに登録しました。入金の知らせを見て、勤め先の給与の手続きだけで済むのかが気になったといいます。

明細には利用料が並ぶだけで、何の所得にあたるのかは書かれていません。調べるうちに行き着いたのは、場所を使ってもらうだけなのか、車を預かっているのか、という問いでした。

車を預かる責任があるかどうかで分かれる区分

国税庁の通達(所得税基本通達27-2)は、いわゆる有料駐車場などの所得について、自己の責任で他人の物を保管する場合は事業所得か雑所得、そうでない場合は不動産所得にあたるとしています。

車を預からず、場所を使ってもらうだけの形なら、駐車場の収入は不動産所得として考えます。反対に、預かった車を自分の責任で保管する形なら、事業所得か雑所得の側に入ります。時間貸しのサービスを通して貸す場合も、利用規約で車の保管の責任を誰が負うのかを読んでおくと、区分を見分ける手がかりになります。

会社員が翌年の申告を考えるときの目安

給与の収入金額が2,000万円以下で、勤め先1か所から給与を受け、その全部から所得税が源泉徴収されている会社員なら、国税庁のタックスアンサー(No.1900)が示す目安は、給与所得と退職所得以外の所得金額を合わせて20万円を超えるかどうかです。給与が2か所以上ある人や給与収入が2,000万円を超える人などは条件が変わるので、同じページで確かめます。

ここでいう所得金額は、入ってきた収入そのものではありません。駐車場の貸付けが不動産所得にあたる場合、その金額は総収入金額から必要経費を差し引いて求めます(No.1370)。所得税の手続きが要らない年でも、住民税の申告を市区町村から求められることがあるため、お住まいの市区町村の窓口に確かめておきます。

収入が入り始めたら、次の4つを見ておきます。

空いた自宅の駐車場を時間貸し。車を預かるかどうかで所得の区分が変わる

最初の入金のうちに貸し方と記録を固めておく

自宅の駐車場を貸した収入は、車を預からない形なら不動産所得、自分の責任で車を保管する形なら事業所得か雑所得です。利用規約で貸し方の形を確かめ、収入と経費を帳簿に書き留めておけば、翌年の申告を判断するときに慌てずに済みます。迷ったら、税務署の相談窓口で貸し方の形を伝えて確かめましょう。

《編集部》
この記事は役に立ちましたか?
+0
編集部

執筆者: 編集部 編集部

読者の皆様のマネースキルアップにつながる情報をお送りしていきます。 リリース窓口:contact@manetatsu.com 運営会社:株式会社イード

今、あなたにおススメの記事

編集部おすすめの記事