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古い家を直すなら工事の前に。耐震・省エネ・バリアフリーで固定資産税と所得税が減る

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古い家を直すなら工事の前に。耐震・省エネ・バリアフリーで固定資産税と所得税が減る
古い家を直すなら工事の前に。耐震・省エネ・バリアフリーで固定資産税と所得税が減る

築年数の古い家に住み続けるには、耐震や断熱の工事が避けて通れません。費用の話が先に立ちますが、工事の中身しだいで固定資産税は原則として翌年度分が軽くなり、所得税も確定申告で税額から差し引けます。どの工事が対象で、いつどこへ何を出すのか。着工の前に確かめておきましょう。

税が軽くなる改修工事は3種類

国土交通省が住宅のリフォームで案内している減税は、工事の種類ごとに中身が決まっています。耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修の3つは、原則として翌年度の固定資産税が減り、確定申告をすれば所得税も減ります。

耐震改修は、所得税では昭和56年5月31日以前に建てられた住宅を今の耐震基準に合わせる工事、固定資産税では昭和57年1月1日以前から所在する住宅に一定の耐震改修を行う場合などが対象です。省エネ改修は居室の窓の断熱工事が入っていることが条件で、床や壁、天井の断熱工事と組み合わせられます。バリアフリー改修は工事の中身だけでなく住む人の側にも要件があり、所得税では50歳以上の方や要介護・要支援の認定を受けている方など、固定資産税では65歳以上の方や要介護・要支援の認定を受けている方などが対象になります。

古い家を直すなら工事の前に。耐震・省エネ・バリアフリーで固定資産税と所得税が減る

固定資産税は原則翌年度分、申告は完了から3か月以内

軽くなるのは、原則として工事が終わった年の翌年度の分です。耐震改修では、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年間となります。減る額は工事の種類で分かれ、耐震改修は税額の2分の1、省エネ改修とバリアフリー改修は3分の1が減額されます。対象になるのは住宅の床面積のうち、耐震改修と省エネ改修は120平方メートル、バリアフリー改修は100平方メートルに相当する部分までです。

手続きの相手は市区町村です。工事が完了した日から3か月以内に、市町村の条例で定めるところにより申告書を出した場合に限って適用されます。期限を過ぎてしまっても、やむを得ない理由があると市町村長が認めたときは適用できる定めがあります。地方税法の附則にある制度で、令和13年3月31日までに行われた工事が対象です。

所得税は標準的な工事費用をもとに計算する

差し引かれる額のもとになるのは、実際に払った金額ではなく、工事の種類ごとに定められた標準的な工事費用の額です。この額の10%が所得税額から控除されます。対象工事限度額を超える分や一定のその他リフォームには、一定の範囲で5%の控除もあります。上限は工事ごとに決まっています。控除を受けるには、確定申告書に増改築等工事証明書を添えて所轄税務署へ出します。耐震改修なら、自治体が発行する住宅耐震改修証明書でも申告できます。

根拠は租税特別措置法41条の19の2と41条の19の3で、適用の期限は令和10年12月31日です。省エネ改修とバリアフリー改修には、補助金等を差し引いた後の標準的な工事費用の額が50万円を超えることという要件もつきます。なお、省エネ改修とバリアフリー改修の特別控除は住宅ローン減税(増改築)との選択適用です。耐震改修は、一定の住宅ローン減税(増改築)と併用できます。

工事を頼む前に押さえたい2つの期限

使える制度は工事の種類で決まります。固定資産税は原則として翌年度分を減らす申告を完了から3か月以内に市区町村へ、所得税は確定申告で税務署へ。出す先も締切も別々です。どちらも証明書が要るので、工事を頼む段階で発行してもらえるかを確かめておくと安心です。住んでいる市区町村が独自に設けている補助の制度もあるので、そちらの案内も併せて見ておきましょう。

《編集部》
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