
誰も住まなくなった実家をそのままにしている方は少なくありません。空き家は固定資産税が高くなると聞いて不安になる一方、いつ、何をきっかけに上がる可能性があるのかは意外と知られていません。分かれ目は、市区町村長から勧告を受けるかどうかです。さらに実際の課税では、毎年1月1日の賦課期日にその状態がどう扱われるかも確認が必要です。段階を知れば、そこに至る前に打てる手が見えてきます。
住宅が建っている土地は課税標準が下げられている
土地の固定資産税は、課税標準額に税率をかけて計算します。ただし住宅の敷地になっている土地には、住宅用地特例という軽減が設けられています。地方税法は、住宅用地に対する固定資産税の課税標準を価格の3分の1とし、そのうち住宅1戸につき200平方メートル以下の部分については価格の6分の1とすると定めています。
国土交通省の資料でも、200平方メートル以下の部分にあたる小規模住宅用地は6分の1に減額、200平方メートルを超える部分にあたる一般住宅用地は3分の1に減額と整理されています。より正確には、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地です。誰も住んでいなくても、住宅として認められる家屋の敷地で、住宅用地として認められる範囲では原則としてこの軽減が働くため、空き家を残したままにしている土地の税額は低く抑えられている状態です。
軽減が外れる分かれ目は、指導ではなく勧告の段階
空き家に対する市区町村の手続は、いきなり重い措置から始まるわけではありません。管理不全空家等については指導のあとに勧告があり、特定空家等については助言・指導、勧告、命令、行政代執行という順で進みます。
このうち住宅用地特例の対象から外れる分かれ目になるのは、勧告を受けた敷地です。地方税法は、勧告がされた管理不全空家等と特定空家等の敷地を住宅用地から除くと定めています。区分に当てはまると判断された時点でも、指導を受けた時点でもありません。
ただし、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況を基に課税されます。勧告を受けた瞬間に日割りで税額が上がるというより、勧告に対する必要な措置が賦課期日までに講じられているかが、課税年度の扱いに影響します。

管理不全空家等とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等をいいます。勧告の対象になるのは、指導しても改善されず、放置すれば特定空家等に該当するおそれが大きいものとされています。つまり指導の段階で手を入れれば、勧告には進みません。
勧告を受けていなくても対象外になる場合がある
もうひとつ知っておきたいのが、勧告とは別の入り口です。国土交通省の資料は、平成27年の総務省の通知を引いて、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みがなく取壊しを予定している場合、居住のために必要な管理を怠っているなどで今後人が住む見込みがないと認められる場合は、特例の対象となる住宅に該当しないとされていると説明しています。勧告を受けていないから安心、とは言い切れません。
指導の連絡が来たら、そこが分かれ目
空き家の税負担は、放置した年数ではなく手続の段階と1月1日時点の状態で変わります。市区町村から連絡や指導が来たら、そこが軽減を保てるかどうかの分かれ目です。庭木の手入れや建物の傷みへの対応など、指摘された点に応じて改善すれば勧告には進みません。売るか貸すか壊すかを決めきれないうちは、まず管理の状態を戻すことを優先し、判断は空き家がある市区町村の窓口に確かめながら進めてください。


