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保証人を頼める人がいない60代の部屋探し。家賃の保証会社は国の登録と認定が目印

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保証人を頼める人がいない60代の部屋探し。家賃の保証会社は国の登録と認定が目印
保証人を頼める人がいない60代の部屋探し。家賃の保証会社は国の登録と認定が目印

定年後に一人で住み替えようとして、不動産会社から連帯保証人を求められると、頼める親族が思い当たらずに手が止まってしまうかもしれません。そこで候補に挙がるのが家賃の保証会社ですが、どこなら安心して契約できるのかは外から見えにくいものです。見極める手がかりは、国土交通省の登録と、2025年10月に始まった国土交通大臣の認定です。

保証人の代わりを務める家賃の保証会社

政府広報オンラインの用語解説によると、家賃債務保証は、借りる人が料金を払って保証会社に家賃の保証を頼む仕組みです。万一滞納したときは、保証会社が一時的に家賃を立て替えて、借りる人に代わって支払います。入居者の高齢化などで連帯保証人を確保しにくくなり、代わりに保証会社を使う場面が増えているとも書かれています。

住宅セーフティネット法は、住宅の確保に配慮が必要な人として高齢者を挙げています。保証人のあてがない方が動く順番は、まず不動産会社に保証会社の利用が入居の条件かを聞き、次にその会社が国の登録や認定を受けているかを調べ、最後に契約前の説明で中身を確かめる流れです。

国土交通省の一覧で登録の有無を調べる

国土交通省は2017年、一定の要件を満たす保証会社を国に登録する制度を設けました。登録した会社の情報を公表し、会社を選ぶときの判断材料にしてもらう仕組みで、一覧には会社ごとの登録番号が載っています。もっとも、国土交通省は任意の登録制度と説明しており、登録をしなくても家賃債務保証の事業は営めます。

見落としやすいのが契約書の条項です。国土交通省は、家賃の支払いが遅れたときに保証会社が何の限定もなく無催告で賃貸借契約を解除できる条項などが、最高裁判所の判決で使用を差し止められたことを紹介し、契約の際に条項の内容を十分に確認するよう呼びかけています。

2025年10月に加わった国土交通大臣の認定

改正された住宅セーフティネット法が2025年10月1日に施行され、住宅確保要配慮者が利用しやすい保証会社を国土交通大臣が認定する制度ができました。国土交通省の資料では、対象は登録を受けた会社や居住支援法人のうち一定の要件を満たすものです。基準には、緊急連絡先を親族といった個人に限らず、法人も認めることや、保証料が不当に高くないことが含まれ、居住サポート住宅に入る要配慮者の保証を正当な理由なく断らないことも求められます。

確かめたい点を表にしました。

保証人を頼める人がいない60代の部屋探し。家賃の保証会社は国の登録と認定が目印

断られ続けても打てる手は残っている

それでも審査が通らないときは、相談先を頼る手があります。国土交通省の案内では、居住支援法人は都道府県が指定する法人で、家賃債務保証の提供や入居の相談、見守りなどの生活支援を行います。法人の一覧も国土交通省のサイトで見られます。登録と認定を手がかりに、納得できる相手かを確かめてから契約に進んでください。

《編集部》
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