
市役所に勤めていると、ふるさと納税の話題が出るたびに、自分も寄附してよいのか、住んでいる町に寄附したらどうなるのかが気になるものです。国税庁の案内では、ふるさと納税はご自身の選んだ自治体への寄附で、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税および個人住民税から控除が受けられる制度です。一方で、返礼品には住所を基準にした扱いがあります。返礼品が届くかどうかを分けるのは、寄附先が住所のある自治体かどうかです。
控除を受けるのは税を納めている本人
国税庁の案内は、ふるさと納税を、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度と説明しています。寄附金控除を受けられるのは所得税や住民税を納めている人で、控除を受けるには納税者本人が、本人の名義で寄附する必要があります。
寄附先については「ふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません」と案内する自治体もあり、生まれ故郷のほか、お世話になった地域や応援したい地域の都道府県・市区町村も選べます。公務員として役所に勤める人も、まずは寄附による控除の仕組みと、返礼品の扱いは分けて押さえておくと迷いにくくなります。
住所のある自治体は返礼品を送らない決まり
気になるのが、自分が住んでいる自治体へ寄附したときの扱いです。自治体の公式案内では、地方税法の改正等や法令等の定めにより、自治体の区域内に住所を有する人への返礼品の送付はできないとされています。横浜市も、令和元年6月1日から市内に住む人の寄附には返戻品等を送っていないと案内しています。
たとえば、市役所に勤め、同じ市に住んでいる人がその市へ寄附する場合、寄附先は住所のある自治体にあたるため、特産品のような返礼品は届きません。勤め先と住所が別の自治体になる人は、寄附先の自治体の案内で扱いを確かめておくと確実です。
住んでいる自治体への寄附と控除の扱い
横浜市の案内では、特例控除が受けられる寄附は都道府県・市区町村に対する寄附とされているため、市内に住む人が横浜市へ寄附する場合も控除の対象になるとしています。神戸市も、市内に住む人の寄附には返礼品を送れないものの、税額控除は受けられると案内しています。控除を受けるには、所得税の申告をするか、条件に合う人は申告特例の申請書を出す必要があります。
寄附先と住所を見比べてから考える
ふるさと納税の返礼品は、寄附先が住所のある自治体かどうかで扱いが分かれます。住んでいる自治体へ寄附するなら、返礼品はない前提で、控除の手続きを寄附先の案内で確かめておきましょう。職場の服務の決まりで気になる点があれば、人事の担当部署に確かめておくと安心です。決まりを知っておけば、地元への寄附も落ち着いて判断できます。


