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退職金の置き場所に個人向け国債。途中で換金できるのは原則、発行の1年後から

シニア 退職金
退職金の置き場所に個人向け国債。途中で換金できるのは原則、発行の1年後から
退職金の置き場所に個人向け国債。途中で換金できるのは原則、発行の1年後から

定年で退職金が振り込まれ、当面使わない分の置き場所を考え始めた方もいるでしょう。そこで名前が挙がるのが、国が発行し、満期には元本が目減りせずに戻る個人向け国債です。ただし、買ってすぐ現金に戻せるわけではなく、途中の換金で差し引かれる額もあります。申し込む前に、種類と換金の決まりを確かめておきましょう。

満期と利率の動き方が違う3つのタイプ

財務省の案内では、個人向け国債は原則として個人だけが買える国債で、変動10年、固定5年、固定3年の3種類が毎月発行されています。購入は最低1万円から1万円単位で、利子は半年ごとに年2回受け取ります。

退職金の置き場所に個人向け国債。途中で換金できるのは原則、発行の1年後から

変動10年は実勢金利に応じて適用利率が見直されるため、金利が上がれば受け取る利子が増えることもあります。固定の2つは利率が満期まで変わらないので、発行した時点で運用結果が分かります。3つとも、実勢金利が下がった場合でも年率0.05%の最低金利が保証されています。

途中で換金するときに差し引かれる額と例外

退職後は思わぬ出費で現金が要る場面もあります。財務省の案内では、個人向け国債は発行から1年を経過した時点から中途換金ができ、一部だけを換金することもできます。代金は申し込んだ日を含めておおむね3営業日後に支払われます。

注意したいのが、換金のときに差し引かれる額です。財務省は、直前2回分の各利子(税引前)相当額に0.79685を掛けた額が差し引かれると説明しています。計算式は換金の時期によって分かれますが、この差し引きのほかに換金の手数料はかかりません。

発行から1年がたつまでは原則として換金できませんが、例外もあります。災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害で被害を受けた場合や、口座名義人が亡くなった場合には、その期間中でも中途換金が認められています。

申し込む前に確かめておきたい段取り

段取りは3つです。まず、退職金のうち当面使う予定のないお金と、近く使うお金を分けます。次に、財務省のページで種類の違いと中途換金の条件、差し引かれる額を確かめます。そのうえで、取扱機関に口座の開き方と手続きを尋ねます。

初めて国債を買うときは国債用の口座を開く必要があり、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類などを求められます。口座の開設や維持に手数料がかかる金融機関もあり、扱う国債の種類や募集期間も金融機関で異なります。財務省のページ(令和8年10月7日現在)では、10月募集分の募集期間は令和8年10月8日から30日まで、発行日は令和8年11月16日です。

なお、口座を開いた金融機関が破綻した場合でも、元本や利子の支払いは国が責任を持って行うと財務省は説明しています。

使う時期を分けてから置き場所を決める

個人向け国債には変動10年、固定5年、固定3年の3つがあり、途中の換金は原則として発行から1年がたってから、直前2回分の利子をもとにした額を差し引いて行われます。退職金をすぐ使う分と当面使わない分に分け、財務省の案内と取扱機関の説明を確かめたうえで、自分に合う置き場所かどうかを落ち着いて判断してみてください。

《編集部》
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