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実家の解体で終わりではない。1か月以内に法務局へ建物の滅失の登記を

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実家の解体で終わりではない。1か月以内に法務局へ建物の滅失の登記を
実家の解体で終わりではない。1か月以内に法務局へ建物の滅失の登記を

誰も住まなくなった実家を取り壊し、土地を手放す準備を始めた方もいるでしょう。解体が済めばひと区切りと思いがちですが、登記されている建物を取り壊したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に法務局へ滅失の登記を申請すると法律で決まっています。期限に慌てないよう、解体を頼む前から建物の名義と必要な書類を確かめておきましょう。

取り壊しの後に残る、登記の手続き

不動産登記法は、建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならないと定めています。法務局の案内も、建物の構造や床面積など物理的な状況を示す登記は、原則として状況が変わった日から1か月以内の申請が必要と説明しています。

主な決まりは次のとおりです。

実家の解体で終わりではない。1か月以内に法務局へ建物の滅失の登記を

過料の上限は、不動産登記法の条文で十万円以下とされています。注意したいのは未登記の建物で、法務局のチェックリストは、登記がされていない建物は滅失の登記を申請できないとしています。船橋市の案内では、未登記の家屋を取り壊したときは市の担当課への届出が必要です。

名義が亡くなった親のままの建物

申請人になるのは、登記記録の甲区に記録された現在の登記名義人で、甲区がなければ表題部の末尾に記録された所有者です(法務局の記載例)。気になるのが、建物の名義が亡くなった親のまま残っているケースでしょう。法務局のチェックリストでは、所有者が亡くなっている場合は相続人の1人から申請できると案内し、所有者が亡くなったと分かる戸籍や、申請する人が相続人だと確かめられる戸籍などを添えるよう求めています。

取り壊す前から申請までの順路

段取りは、解体の前、解体の後、申請の順に進めます。まず解体の前に、登記事項証明書で建物の所在や家屋番号、名義を確かめます。申請書に書く建物の表示は、登記事項証明書の記載と一致していなければならないためです。

次に、工事が終わったら、取り壊した業者から建物滅失証明書を受け取ります。法務局のチェックリストでは、業者の印鑑証明書の添付が必要とされ、業者が法人の場合は代表者の資格証明書も必要です。ただし、業者が法人の場合、申請書に会社法人等番号を書くことで添付を省ける書類があります。

そのうえで、建物の所在地を管轄する法務局へ申請書を出します。登記原因の日付には、証明書に書かれた取り壊しの日を書きます。

年をまたぐときの扱いも見ておきましょう。箕面市の案内では、滅失の登記が12月末日までに間に合わない場合、取り壊した年のうちに建物滅失届を市へ出すよう求めており、届け出がないと翌年度以降も課税されることがあるとしています。

解体の日程と一緒に、登記の期限も押さえる

建物を取り壊したら、表題部所有者または所有権の登記名義人が1か月以内に、管轄の法務局へ滅失の登記を申請します。名義が親のままなら、戸籍をそろえる時間も見込んでおくと慌てずに済みます。書類に迷ったら、法務局の登記手続案内を予約して、申請書の作り方や添付書類の集め方の説明を受ける方法もあります。解体の日程が決まったら、申請の準備も一緒に始めましょう。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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