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法定利率が5%から3%に変更されたという民法の改正は交通事故の被害者に有利になるという話を前回しました。 さらに改正後の7月に興味深い最高裁判決が出ましたので、今回はそれを紹介します。 【関連記事】:【民法大改正】変更さ
今年に入ってから民法の、とりわけ相続や遺言に関する大改正についていくつか記事にしました。 この民法大改正、実は他にも生活の「お金」に関わる部分で大きく変わった条文があります。 法定利率に関する第404条がそれです。 大き
私たちの生活におけるルールである「民法」が改正されています。 債権や契約に関わる部分が一昨年に、相続に関わる部分の改正が昨年に国会で成立し、逐次施行されています。 今回は、身近な事柄として民法改正が及ぼす自動車保険の補償
約120年ぶりの大改正 民法改正法案が平成29年5月26日の国会で成立しました。今の民法は明治時代に制定されて以後、戦後の親族・相続法改正以外は口語化されたくらいで、中身について大きな改正はされてきませんでした。 今回、
債権法の改正が予定されていますが、法定利率の改正もその議論の対象となっています。 これまでは、当事者が利息の定めを置いていなかったとしても、遅延損害金には法定利率が適用される結果、民事法定利率は年5%、商事法定利率は年6