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社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入に関する新基準が、2016年10月から開始され、2017年4月には新基準が少しだけ改正されました。 これらの改正によって、次のような5つの要件をすべて満たした方が、社会保険の加入対
賃金が多いほど徴収額が増える厚生年金保険の保険料、賃金や物価の変動率で金額を改定する国民年金の保険料を、現役世代の方が納付すると、その大部分は現在の年金受給者に対して、年金として配分されます。 こういった年金支給に必要と
47歳の女性の読者から、財産分与や年金分割などに関する、質問をいただきました。 その中で加給年金に関する質問を抜き出し、要約して紹介すると次のようになります。 「妻が夫より15歳年下。62歳の夫の年金が一部始まった。 前
日本年金機構の取り扱う年金支給に関しては平成29年9月に、現役時代公務員であった方の配偶者(第3号被保険者だった方)が受給する年金に関して、振替加算の支給漏れ問題があり大きく報道されました。 平成30年2月13日に、新た