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新型コロナウィルス感染症による社会の混乱は、未だ治まらず、雇用情勢が今後さらに悪化することが予想されます。 政府は、雇用の維持を図るため、 ・ 企業には、雇用調整助成金の上限額や給付率の引き上げ ・ 失業者には、再就職支
新型コロナウイルスの影響により、解雇される人が増え、大きな問題になっています。 緊急事態宣言が解除されても、悪化した業績がすぐに回復するわけではないでしょう。 いわゆる「コロナ解雇」の危険は、今後も続くおそれがあります。
5月下旬、新型コロナウイルス関連の解雇・雇い止めが1万人を超えたと報じられました。 退職強要や不当解雇などの問題も出はじめています。 コロナの収束がいまだ見えない状況では、これからますます解雇が増える可能性があります。
前編では、解雇予告手当の仕組みや解雇無効の期間についてみてきました。 今回は、解雇や雇止めをされた後、生活を支えるためにどんな仕組みを利用できるのかをみていきます。 ここでは、「不備なく、解雇された日がいつなのか」が重要
新型コロナウィルスの感染拡大に伴う経営の悪化から、解雇や雇止めが増加しています。 解雇や雇止めにあった人は3,000人を超し、4月の1か月間で3倍以上まで急増している状況です(厚生労働省調べ)。 解雇や雇止めにより収入が
いかに円満な職場であっても、労使トラブルが発生するリスクをゼロにはできません。 労働者と事業主とのあいだで労使トラブルが生じても、職場内で当事者たちが話し合って、すみやかに解決できればいいでしょう。 しかし、そう都合よく
平成25年4月に労働契約法が改正され「無期転換ルール」が導入されています。 この「無期転換ルール」とは、同じ会社(使用者)で有期労働契約が5年を超えて反復継続して更新された場合に、一部の例外を除き原則的に労働者が希望すれ