※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています
会社員などが加入する社会保険には、公的医療保険に分類される健康保険と、公的年金に分類される厚生年金保険があります。 両者の大きな違いとしては、厚生年金保険に加入する年齢の上限は70歳なのに対して、健康保険に加入する年齢の
事業主や従業員の意思にかかわらず、次のような事業所については、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。 ・ 常時従業員を使用する、国、地方公共団体、法人(株式会社、合同会社など)の事業所 ・ 常時5人
現在の日本は、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」制度です。 また、原則75歳になって「後期高齢者医療制度」に加入するまでは、どの公的医療保険(健康保険)に加入するのかという選択肢が多少はあります。
会社員の方が加入する健康保険は、各都道府県に支部がある全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」と、企業などが設立した健康保険組合が運営する「組合健保」の、2種類に分かれております。 前者には中小企業の従業員とその扶養家族
会社員が加入する健康保険は、 ・各都道府県にある全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」 ・企業が単独または共同で設立した健康保険組合が運営する「組合健保」 の2種類があります。 一般的に前者の協会けんぽには、中小企業の
会社員の方が加入する健康保険は、健康保険組合が運営している「組合健保」と、全国健康保険協会が運営している「協会けんぽ」の、2種類に分かれております。 前者には大企業の従業員とその被扶養者が、後者には中小企業の従業員とその
会社員の方が加入する健康保険は、各都道府県にある全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」と、企業などが設立した健康保険組合が運営する「組合健保」の、2種類があります。 前者には中小企業の従業員とその家族が、後者には大企業
あなたは健康ですか? 社会・自然環境の悪化など、現代を生きる私たちは、アレルギー体質であったりストレスを抱えたりして、なにかしら体調不調を感じていることが多いようです。 実際に平成26年厚生労働省の「健康意識に関する調査