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今回は、作家・吉行淳之介の相続についてお話ししたいと思います。 遺言書を書かねばならなかった作家・吉行淳之介 遺言書は「書かなくてもよい人」と、「書く必要のある人」がいます。 作家・吉行淳之介は書く必要のある方でした。
まず整理したいこと 「リアル相続」=どんな分け方でもよい。 「もめた時の相続」と「訳あり相続」=民法の法定相続分が基準 なのです。 遺産分割は、どうやって決めるのか 民法906条に 「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利
定年間際に癌が見つかる 加藤博さん(59歳仮名)は定年間近に健康診断を受けました。 「要精密検査」と書いてあり再診してもらったところ、大腸がんであることを告げられました。 退職を控え再雇用か転職か起業と思案に暮れるまでも