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法改正で自筆遺言の作成が手軽になり、争族が増加する? 自筆遺言の場合、相続人が相続発生後、家庭裁判所に検認の手続きをしないと名義変更ができませんでした。 法改正で遺言書の保管を法務局でされるようになり、検認が不要になりま
この夏、40年ぶりに民法(相続)の改正がありました。 相続に関わってきた元銀行員としてはかなり大きな変更だと思っています。 今回は民法改正(相続)に焦点を当てていきたいと思います。 今回の改正の主なポイントは3点あります
自筆遺言をつくるには (1) 戸籍謄本等より法定相続人を調べる ・ご自身の出生から今まで・・(役所の窓口で聞けば丁寧に教えてくれますよ) ・郵送でも取り寄せ可能です。 (2) 財産の内容を確認する(不動産・預貯金