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医療保険を検討する際に知っておくべき「高額療養費制度」

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医療保険を検討する際に知っておくべき「高額療養費制度」

  テレビで見かける医療保険のコマーシャル、これを見ない日はおよそないのではないでしょうか?

  ついつい宣伝文句に引っかかり???資料を取り寄せてしまう。

  しかし、本当にその医療保険って必要ですか?今、ご加入の健康保険について、給付内容について確認された事がありますか?

  いたずらに病気に不安がらずに、身近の健康保険の仕組みをまず理解した上で、必要な医療保険を検討されてはどうでしょうか。と言うのも、私が保険営業をしている中でも、健康保険についてあまり考えないで医療保険に入っいる、もしくは医療特約を付加されているケースが多いからです。

  そこで今回は医療保険を検討するにあたって、是非知っておくべき健康保険の「高額療養費」についてご紹介したいと思います。

高額療養費制度とは

  まず、大切な事は「原則、医療費は青天井でかかるものではない」という事です。この原則を知らない人が意外と多くて、知らない人ほど医療保険に過敏になっています。勿論、誰しも病気やけがで、長期入院・治療費がかかる事態になったら不安です、困りますよね。

  しかし、健康保険には高額療養制度があって、医療費に上限(自己負担限度額)があるのです。この限度額は、年齢(70歳未満とそれ以上)と所得によって決まります。例えば70歳未満ですと、下記のように3段階に区分されています。

A:一般       80,100円+(医療費-267,000円)×1%
B:上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 
C:低所得者    35,400円(定額です)

※上位所得者とは、健康保険加入の会社員は標準報酬月額53万円以上、国民保健加入者は、基礎控除後の総所得金額が600万円超です。
※低所得者とは、住民税非課税世帯や生活保護世帯などです。

  具体的に自己負担限度額を計算してみましょう。所得区分がAの「一般」の人が、医療費に100万円かかったとします。窓口負担は3割として30万円。80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円 この金額と窓口で支払った30万円との差額、212,570円が払い戻されます。

  つまり、100万円の医療費がかかったとしても、まず3割の負担となり、さらに高額療養費のサポートがあり、結果9万円弱の支払いですむわけです。さらに、健康保険には「傷病手当金」、「出産育児一時金」、「出産手当金」や「埋葬料」等に至るまで、幅広い給付が準備されています。

  いかがでしょうか。会社員の方であれば、毎月給料から健康保険料が引かれていますね。

  その保険料負担と給付内容をしっかり掴んだ上で、医療費リスクをどこまで保険でカバーするのかを検討して頂きたいと思います。決して不安だけをアピールして、公的保険のメリットを説明しないコマーシャルやトークだけには、うっかりと乗せられないようにしましょう

  次回は、引き続き医療費における自己負担について分析してみたいと思います。

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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