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「二次相続」が一番もめやすい理由をイラスト付きで解説 今からできる相続対策とは? 

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「二次相続」が一番もめやすい理由をイラスト付きで解説 今からできる相続対策とは? 

はじめに

平成27年、相続税の改正がありましたが前年の平成26年はメディアでも話題に取り上げられ、お客様からも…

「うちも相続税がかかるの?」

「何か出来ることはあるの?」

といったご質問を多く頂いた記憶があります。


しばらくは、あまり話題に出ませんでしたが平成29年に入り、また相続についてのご相談件数が増えてきました。

ご相談の多くは「二次相続」について。

一次相続と二次相続、皆さん違いはご存知でしょうか? 実は、この「二次相続」が一番もめると言われています

今回は相続の対策が特に重要となる「二次相続」についてお伝えいたします!

<参考> 平成27年相続税の改正内容
【基礎控除額の減額】 

改正前:5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

改正後:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

二次相続とは

相続には一次相続と二次相続があります。

一次相続

ご夫婦どちらか一人目の相続(例:相続財産は配偶者と子供が相続する)

図1

二次相続

ご夫婦のもうひとりも亡くなったときの相続(例:相続財産は子供が相続する)

図2

二次相続は何故もめるのか?

一次相続時には両親のどちらかが健在なので子供同士が相続でもめるケースは少ないのですが、二次相続時は仲裁に入ってくれる親も他界し、納税額も多いことから子供同士でもめるケースが増えてしまうようです。


【※配偶者軽減】
配偶者の取得した財産が法定相続分又は1億6,000万円のどちらか多い方までは、配偶者には相続税がかからない制度

子供同士でもめてしまう要因は3つあります。

(1) 相続税が多くなるケースがある
(2) 相続財産が平等に分割できないケースが多い
(3) 仲裁役がいない

例えば…

一次相続では、配偶者(奥様)へ財産の半分が相続されますが配偶者軽減により相続税も少なく、残った財産を子供たちが分割して相続することができます。

しかし、二次相続では、全財産を子供たちが分割することになります。

配偶者軽減がないことで相続税も高く、家や土地など分割しづらい財産が大半をしめたりすることで平等な相続ができず、もめることが多くなります

【二次相続の対策をしない場合】

図3

二次相続で争わないために

二次相続時には財産を残したご両親の意見を聞くことが出来ません。

一次相続後、ご両親がこれまで築き上げた財産をどうすれば後世へスムーズに継承(相続)できるのか事前に考えておくことが大切です。

また、相続税の対策などは私たちFPの相談分野でもありますし、一次相続で財産内容を把握されている税理士さんなど、ご家族が話しやすい方に早めに相談しておくのも良いでしょう。

二次相続で必要な相続税も概算は事前に算出できますので、どのように相続税を準備しておくかなど、二次相続がおこる前に対策を取っておくことが重要になります

【ポイント】

・現状把握…どのような二次相続が想定されるか事前に把握

・早めに相談しておく…専門家の意見も参考に

・平等な相続ができるように準備を行う
(例)長男は不動産、長女は現金、次男は株式と現金
(相続割合に満たない分を、長男より現金で受け取る)

【二次相続の対策をした場合】


おわりに


これまでの相続相談で私が気になった点は、ご主人が亡くなり、奥様がひとりで二次相続について悩まれているケースが多いということです

何から手をつければ良いのか、誰に相談すれば良いのか、どうすれば子供たちが争うことなく相続できるのか…といったご相談が多く寄せられます。

相続準備には体力も気力も必要です。

出来るだけお元気なうちに、ご家族や相談できる方と二次相続の対策についてご相談をされ、準備できることを進めて頂きたいと思います。

今回のコラムはよくあるケースを取り上げましたが、相続財産やご家族構成によって1件と同じ相続はないと思います

皆さまのご家族にとって大切な財産がもめることなく継承(相続)できるよう参考になれば幸いです。(執筆者:藤井 亜也)

《藤井 亜也》
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藤井 亜也

藤井 亜也

株式会社COCO PLAN (ココプラン) 代表取締役社長 1975年生まれ。教育カウンセラー、派遣コーディネーター、秘書等、様々な職種を経験した後、マネーセンスを磨きたいと思い、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。「お金の不安を解決するサポートがしたい」、「夢の実現を応援したい」という想いからCOCO PLANを設立。 <保有資格>:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ファイナンシャルプランナー(AFP) 、住宅ローンアドバイザー、相続診断士、日本心理学会認定心理士、生理人類学士、秘書技能検定、日商簿記検定、(産業カウンセラー、心理相談員) 寄稿者にメッセージを送る

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