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お金をかけずに資格やスキルが学べる「求職者支援制度」と「職業訓練受講給付金」

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お金をかけずに資格やスキルが学べる「求職者支援制度」と「職業訓練受講給付金」

2017年7月(1.01倍)・8月(1.01倍)と正社員求人倍率が1倍を超えました。

求職中の方にとってはとても期待できる環境が整いつつあります。

そんな中、ワンランク上を目指したいけどなかなか就職が決まらない、パートやアルバイトを辞めて正社員として働きたいがスキルがないなどでお悩みの方は、「求職者支援制度」を活用されてはいかがでしょうか?


雇用保険(失業保険)を受給できない求職中の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職をめざすための制度が「求職者支援制度」です。

また、一定の支給要件を満たせば月10万円の受講手当と通所手当(上限月額4万2,500円)や寄宿手当(月額1万700円:該当者のみ)を「職業訓練受講給付金」として訓練期間中受給できます。

求職者支援制度の対象者(特定求職者)

1. ハローワークに求職の申し込みをしていること
2. 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
3. 労働の意思と能力があること
4. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

例えば

・ 雇用保険に加入できなかった
・ 雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した
・ 雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない
・ 自営業を廃業した
・ 就職が決まらないまま学校を卒業したなど

の場合が該当します。

※再就職のために訓練の必要がないとハローワークが判断した方については、希望した職業訓練を受講できない場合があります。

※また以下の方は対象外です。

・ 在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方 
・ 自営・会社役員の方 
・ 在学中の方 
・ 短時間就労や短期就労のみを希望される方など

職業訓練受講費用

受講料は無料ですが、書籍代(1万~2万円)と交通費は自己負担です。

※ただし、職業訓練給付金を受給の場合、交通費は受講手当と合わせて支給されます。

職業訓練コースについて

2つの訓練コースがあります。

(1) 基礎コース

社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を付与する訓練コースで、訓練期間は、2~4か月です。

(2) 実践コース

就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を付与する訓練コースで、訓練期間は3~6か月です。

訓練コースオプションとして、乳幼児、児童等の保育や、家族の介護が必要な受講者等その他特別な配慮を必要とした方のみを対象にした短時間訓練託児サービス付きの訓練などがあります。

また、訓練の種類には、訓練修了後に想定する職業・職種により、訓練分野が設定され、多種多様の訓練があります。(都道府県や訓練施設によって実施訓練は違います)

・ WEB系ソフトウェア開発技術者などをめざすIT分野
・ 事務販売員などをめざす営業・販売・事務分野
・ 歯科助手や医療事務などをめざす医療事務分野
・ 施設介護員などをめざす介護福祉分野
・ WEBデザイナーやパタンナーなどをめざすデザイン分野
・ ペットトリマーやパソコンインストラクターなどその他分野など

求職者支援訓練のコース検索≪出典元:(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(厚生労働省HP)≫


「職業訓練受講給付金」の支給

訓練期間中、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当)を支給されます。

【受講手当】(月額10万円)
【通所手当】(月額上限4万2,500円)
【寄宿手当】(月額1万700円)

※寄宿手当の支給対象となるのは、一定の状況に該当するため、公的職業訓練の訓練施設に付属する宿泊施設やその他の施設(アパート、貸間、下宿など)に寄宿する必要があるとハローワークが認めた方です。

※10万円の給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の融資制度が利用できます。(求職者支援資金融資)

「職業訓練受講給付金」の支給要件(以下の全ての要件に該当する特定求職者が対象)

1.特定求職者本人の前月の収入(※1)が月8万円以下

※1:収入とは

 
・ 給与等の場合は、税引前の金額(通勤手当除く)
・ 賞与・報酬・不動産賃貸収入・年金・仕送り・養育費なども含む

2.前年の同居配偶者等(※2)全体の収入(※1)が300万円以下、かつ入校後の各月が25万円以下

※2:同居配偶者等とは

・ 同居または生計を一にする別居の配偶者、子および父母(義理も含む)
・ 住民票上、世帯分離(世帯は別だが住所は同一)している場合も含む

3.同居配偶者等全体の金融資産が300万円以下

4.現在、居住している土地および建物以外に土地・建物を所有していないこと

・ 所有には、共同名義も含む

5.遅刻・早退もなく全ての訓練実施日において出席していること

・ やむをえない理由により出席しなかった日(証明書類が必要)がある場合は、出席した日数が訓練実施日数の8割以上であること 
・ 1実施日における訓練の2分の1以上に該当する部分を受講したものについては、1/2日出席として扱う

6.同居配偶者等が給付金を受給していないこと

7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、国が支給する給付金の支給を受けていないこと

給付金振込について

指定来所日に給付金申請書を提出してから、およそ1週間から10日後に指定口座に振り込まれます。(ただし、指定来所日に提出された書類に不足や疑義がある場合は保留となり、振り込みが遅くなることがあります。)

※初回の振り込みは、訓練開始から1か月半から2か月後になります。


求職者支援制度の申込から訓練受講までの流れ

(1) 職業相談(第1回)

・ 訓練受講の希望、必要性の確認 
・ 対象者要件などの確認 
・ 求職者支援制度(給付金)の説明

(2) 職業相談(第2回)

選定した訓練の必要性の確認後、
(1) 受講申込、事前審査書などを受けとる
(2)給付金審査に必要な添付書類の説明

(3) 受講申込受付

・ 受験申込・事前審査書などを持参 
・ 合格した場合の(7) 支援指示の日程を決める

(4) 受講申込書を提出

ハローワークで、受付日を押された受講申込書を訓練施設へ持参または郵送

(5) 選考試験

申込した訓練施設に指定された日時・場所で選考試験を受験

(6) 合格発表

申込した訓練施設から選考結果通知書(合格・不合格)が自宅に郵送される

(7) 支援指示

就職支援計画書を受けとる

(8) 訓練受講

指定来所日について

訓練受講中から訓練修了後3か月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けなければなりません。

例)求職者支援訓練3か月コースを受講した場合

開講日:7月11日
第1回指定来所日 7/11~8/10
第2回指定来所日 8/11~9/10
第3回指定来所日 9/11~10/10

終了日:10月11日
第4回指定来所日 10/11~11/10
第5回指定来所日 11/11~12/10
第6回指定来所日 12/11~1/10


※特に給付金対象の方は注意が必要です。

指定来所日に来所しない場合は、以降給付はありません。

(通所手当等も同様)また、再度ハローワークの指示に従わなかった場合は、すでに支給している給付金の全額返還命令(処分)を受ける場合があります

給付金支給のない訓練終了後についても同様です。(出典元:ハローワーク「求職者支援制度のご案内」)

働く意欲があれば、年齢の制限がない

巷には、通信教材などいろいろな資格の取得方法があります。

また、求職も無料冊子やインターネットなどいろんな求職情報の入手方法があります。どれも、すぐに手に入る情報ばかりです。

一方、国や市町村の制度というのは、税金からの施策であるため、手続きが少し面倒ですね。時間もかかるかもしれません。

しかし、「ニッポン一億総活躍プラン・働き方改革」で変わりつつある雇用環境の中、国の制度を活用し、ワンランク上の就職をあまりお金をかけずに実現できます

またこの制度は、収入の制限はありますが、年齢に制限がありませんので、65歳以上であっても健康で働く意欲があり、選考試験に合格すれば職業訓練を受けることができます。

求職中の方でまだハローワークに行かれてない方は、ぜひ、一度利用されてみてはいかがでしょうか?(執筆者:京極 佐和野)

《京極 佐和野》
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京極 佐和野

執筆者:CFP、1級FP技能士 京極 佐和野 京極 佐和野

FPオフィス ミラボ 代表 大阪生まれの大阪育ち、福岡在住です。老後が考えられなかった40代から一変、50代に入ったとたん、あと何年元気でいられるだろうかと考え始め、いつまでという人生のタイムリミットを感じるようになりました。竹内まりやさんの「人生の扉」歌詞のそのものです。後回しにしてきた自宅購入、FPオフィスを起業しました。『お金の知恵』を得ることで50歳からでも始めることもやり直すこともできるということを皆さんにお伝えしたいと思っております。巷の情報に流されず、貴方らしいセカンドライフを実現して下さい。 <保有資格>:CFP/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/証券外務員2種/キャリアカウンセラー(CDA) 寄稿者にメッセージを送る

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